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小学生の女の子が前を歩いていました。

風が吹いてスカートが捲れたらパンツが見えるのになあと思いながら歩くスピードを調節しながら歩いていたら、本当に風が吹いて小学生の女の子のパンツを見てしまいました。

これは、何か罪になりますか?

ちなみに、反応しました。

A 回答 (5件)

手も触れてないし損害がない


更に自然災害的な物なので
罪に負うことは不可能です

敢えて書くなら窃視症(視姦)だが
それも敢えて「恥ずかしい格好をさせる」必要(強要)があるので
この場合には値しませんし

覗きとも言えませんので罪に問うことは無理ですね
https://www.daylight-law.jp/criminal/sei/tosatsu …

因みに…私は小学生のパンツぐらいでは反応しませんねぇ…
温泉で園児~低学年のお股見たら反応仕掛ましたけどw

お互いペドフィリアの卦があるようで…(まぁ…自覚はしてるがw)
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この回答へのお礼

園児〜低学年では、反応しません。

3年生が限界です。

お礼日時:2023/05/06 15:12

これは、何か罪になりますか?


  ↑
風を利用した、強制わいせつ罪
になります。
(笑)

また、本来有料であるはずの
パンチラを、ただで見物出来た
というので
民法の不当利得が成立します。
(民法703条)



ちなみに、反応しました。
 ↑
強姦罪の既遂になります。
死刑は間違い無い。
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犯罪ではありません。


風が吹いたことによる不可抗力です。
思うだけなら、誰だって思うでしょう。それをいちいち犯罪にはできませんよ。
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異色の経歴を持つ、30代後半の未婚子なし女子です、被害者の少女が13歳未満なので、強制わいせつ罪にあたります。

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罪になるわけがない。



しいて言えば、風が悪い。
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