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学生証って 退学したり除籍してその後も持ってたらなんかしらの罪になりますか?

A 回答 (2件)

持っているだけ <ー記念品と思い出の品


なら法的に問題にはならない

が、使った時点でアウトだね
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その学生証を、何かの提示や契約で身分証代わりに使うのはアウトです。


一般に学生証の所有権は大学にあり、学生章は学生に貸与しているというものです。
なので、卒業はもちろん中退や除籍などで学籍がなくなった場合は、すみやかに返却しなければなりません。
その旨は、学則にも学生証にも書いてあると思います。
ただ、学籍が切れてからはその学生証には何の公的効力も無いので、返却せずに記念として持っていても法的に何かの罪に問われることはありません。
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