プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在読んでいる小説で
高校の化学の実験で10円玉を銀色にメッキする実験を行い、それが購買で使われるのだろう的なことが書かれていたのですが、

貨幣損傷等取締法にある「損傷」にメッキは含まれないのでしょうか?

感覚としては茶色くなった十円玉をお酢で表面の酸化膜を溶かしてピカピカにするのと
同じ様な物なのですかね?

薄膜レベルの加工はOKってことなんでしょうか?

具体的な判例をご存知な方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 損傷にはなりませんが、故意に汚損させたとして通貨偽造の罪になりますね。

その中の通貨偽造罪かな。

 例えばお札にマジックで落書きとかすると、この罪に問われます。
 ただし、鉛筆のような後で消せるものなら、書いた後で消してしまえば罪にはなりません。

 メッキの実験で硬貨を使っている例がよく見られるのは、実験が終わった後にちゃんとメッキを剥がして元に戻しているからなんですよ。
 メッキしたまま使おうとすると捕まります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとう御座いました!
ということは購買でもし使われた場合は化学の先生があとで購買のおばちゃんから
交換させられて元に戻すのでしょうね(笑)

お礼日時:2012/09/10 09:37

貨幣損傷等取締法以外にも,刑法第148条で行使の目的で貨幣の変造を行った場合に該当するかも知れません.

    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとう御座いました!

お礼日時:2012/09/10 09:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!