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一つずつ答えてもらいたいです
①気づかなかったけどタンスに押しつぶされて曲がっていた硬貨を所持又は使用
②オリンピック記念の銀貨を鋳つぶす
③我が家の埋蔵金として現在出回っている100円玉1000枚を庭に埋める
④紙幣を破れないようにくしゃくしゃにする
 これらは憲法に違反するのでしょうか


オリンピック記念硬貨のこと以外自分は興味ありませんが...

質問者からの補足コメント

  • 刑法らしいですスミマセン

      補足日時:2022/08/21 20:52

A 回答 (4件)

①気づかなかったけどタンスに押しつぶされて


曲がっていた硬貨を所持又は使用
 ↑
故意がないので犯罪にはなりません。



②オリンピック記念の銀貨を鋳つぶす
  ↑
犯罪になります。



③我が家の埋蔵金として現在出回っている100円玉1000枚を庭に埋める
 ↑
犯罪にはなりません。



④紙幣を破れないようにくしゃくしゃにする
  ↑
犯罪にはなりません。



 これらは憲法に違反するのでしょうか
  ↑
憲法にも、刑法にも違反しません。
貨幣損傷等取締法、という法律に違反します。


第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、
    これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」
に定める貨幣のことである。
同法5条1項に定める「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の
六種類」の貨幣および同法5条3項に定める記念貨幣は、
本法の規制対象となる。

従って、日本銀行券(いわゆる紙幣)は本法の対象外である。

貨幣の場合とは異なり、2015年現在、日本銀行券を損傷すること
それ自体を罰する法律はない。

国立印刷局では「法令上、直ちに違法な行為とは言い切れない」
との見解を示している。
ただし、違法ではないが、傷みの激しい紙幣や、
書き込みや印字が加えられた紙幣は、真券かどうかの
判断がつきにくくなり、
ATMや自動販売機で使えなくなるなどの支障もありうるため、
「みんなで使うものですから、大切に使ってください」
との要望を示している。
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憲法ではなく、刑法です。


貨幣損傷等取締法
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。

①問題ありません。
②違法です。
③問題ありません。
④問題ありません。
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①意図的ではないので問題なし。


使った場合は確認される可能性あり。自動支払い機では弾かれて使えない。
②問題あり。
③問題なし。
④問題なし。
通貨偽造・通貨変造罪、行使罪は刑法であって、憲法ではありません。
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要は 「偽造硬貨の製造及び使用」が犯罪



なので 上のどれも当てはまらない
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