アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例え話しですが、このような場合は
本人の承諾を得て何かしらのお金を
払って契約を結ばないと駄目なので
すよね?

A 回答 (1件)

そうですね。

勝手に使用すれば、パブリシティ権の侵害になります。

パブリシティ権については、法律上の明文の規定はありませんが、肖像権などと同様、憲法13条で認められる人格権から派生した権利と考えられています。

詳しくは、参照 URL をご覧ください。

参考URL:http://www.japrpo.or.jp/
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2005/10/01 14:04

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