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「大きな栗の木の下で」と「森のくまさん」と「雪やこんこ」という曲の替え歌を作ってそれをyoutubeにアップロードしようと思うのですが、
その前に払わなければならない著作権料ってそれぞれいくらかかりますか?
ちなみに歌詞は全て変えるつもりです。

という質問をJASRACにしたところ

弊社では、楽曲の改変(編曲、訳詞、替歌など)にかかる権利をお預かりしておりませんので、
「替歌の可否につきましては、ご回答できる立場にございません。
申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。」

という返信が来ました。
この場合は作曲者や作詞者に問い合わせて著作権を承諾してもらう必要があるのですが、その作曲者も作詞者も亡くなっているので著作権を承諾してもらうことができません。この場合は無許可で替え歌の動画を作ってyoutubeにアップロードしてもよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

「大きな栗の木の下で」はイギリス民謡で作曲者不詳、「森のくまさん」はアメリカ民謡を原曲とする同様で作曲者不詳、「雪やこんこ」は作詞は武笠三であるが、作曲者不詳です。


つまり、3つとも作曲者不詳なので、著作権の問題は生じ得ません。
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作曲者はともかく、訳詞者の著作権にも配慮が必要です。

死後70年です。相続者を確認しましょう。
「著作権者不明等の場合の裁定制度」文化庁
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パーマ大佐の件に関しては無断ならそりゃ権利侵害だよねくらいでよく結末は知らなかったのですが、今調べたところ、パーマ大佐とユニバーサルミュージックが誠意ある行動を取っていたことが著作者により確認が取れたということで、円満解決ってなってましたよ。


つまり許可を得て販売してるのに「罪に問われない」のは当然のこと。的外れなネットの話を鵜呑みにしないように。ちょっと考えればおかしいとわかることかと思います。

あなたの替え歌は許可取れてませんよね? 言いたいことはそれで、何も変わらないです。必要な考えられる方法は前の回答に書いてあります。

許可を得ずに動画出すのは勝手ですが、遺族に賠償させられるか、youtubeに動画削除されるか、故人であるのをいいことに好き勝手してるってことで炎上するか…そういったリスクがあるだけなので、それでも構わないというならいいんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

聞いただけでキレ気味の返信するのは少し幼稚だと思います。

お礼日時:2023/05/13 13:47

そういう場合、遺族に問い合わせですね。

著作権を管理してるところとしてまず遺族が考えられます。著作者が亡くなっていても70年はパブリックドメインにならなかったりしますので。その時に、作曲者、作詞者、両面からの許諾を得た方がいいと思います。その童謡は曲と詩両方で一つの完成品だと思うので。
遺族と連絡取れないなら、その童謡を録音なり楽譜なりで販売してる企業に聞いてみては。その企業は必ず権利元の許可を得ているはずなので。あるいはその商品にクレジットとして権利元が載ってるかもしれません。

著作権の基本的かつグローバルな考え方として、著作権は著作者が有し譲渡出来ない(他人が作ったものには出来ない)、著作者は自身の著作物だと名乗る権利がある(サインやクレジットなど)、第三者が無許可で改変出来ない…という3つがあり、他人の著作物をいじる場合は慎重にならなければなりません。パーマ大佐が大騒ぎになってたのがいい例で、たかだか童謡の替え歌、では済まないです。パブリックドメインじゃないなら、無許可の配信は絶対に辞めてください。
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この回答へのお礼

パーマ大佐の件は向こうが非を認めたし、改変をしたパーマ大佐は何の罪にも問われなかったので、これから著作者が死亡している(死後70年以上経った)歌の替え歌をyoutubeにアップロードしてもパーマ大佐の件があるから罪には問われないし、訴えられることもないという話を聞いたのですが、あれは全部デタラメということですか?

お礼日時:2023/05/06 10:51

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