プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ですか?
文字数の関係でタイトルがくだけてしまい申し訳ありません。

DVDやCDのパッケージの裏や本の最終ページ、ゲームソフトの起動時によく表示される著作権に関する警告や注意書きは権利の傲慢な主張が多くないですか?

「この~は著作権法によって保護されています」といいますが、都合のいい部分だけ守ってもらい、当の権利者は不都合のあるところは著作権法を守ろうとしていないのではないでしょうか。

たとえばゲームソフトの中古販売について最高裁判例で頒布権は消尽し、コピーせずにゲームソフトをそのまま転売することは著作権侵害にならないという判決がでているのにも関わらず、とあるCDにはこのCDの中古販売は禁止されているという注意書きが未だに書かれているそうです。


今日驚いたのはとあるCDのパッケージの裏に書かれていたものですが

「このCDは、一定期間貸与非許諾商品ですが、この期間経過後も権利者の許諾なく貸与業に使用すること、ネットワーク等を通じてこのCDに収録された音を送信できる状態にすることを禁じます」

と書かれていました。後半は送信可能化権があるので問題ありませんが、一定期間経過後も貸与を禁ずるというのはおかしいです。

「一定期間費許諾商品」というのは著作隣接権の話だと思われます。レコード会社からの警告でしょう。著作権であれば権利が保護されている間は勝手に貸与権が失われることなく権利行使できます。しかし、レコード製作者と実演家の著作隣接権は販売後1年で商業用レコードの貸与権は失われます。

著作隣接権の観点では1年間しか貸与を禁止することはできません。実際洋楽が日本では一年間レンタルされないと聞いたことがあると思いますが、洋楽は貸与権をフルに行使して1年間はレンタルさせないことが多いのです。

残り49年間は貸与報酬請求権に移ります。貸与を禁止することはできませんが、二次使用料を後に日本レコード協会を通じて請求することができます。

一定期間を過ぎれば貸与を著作隣接権をもって禁止することはできないのに、期間経過後も貸与を禁止するというのはおごましいと思いませんか?著作権法で守られているというなら、不都合な部分も含めて著作権法を権利者も守るべきだと思います。

他にもよくあるのが、著作権法第38条第1項で認められているはずの非営利上映までも禁じられているという主張。警告文からはそこまで読み取れませんが、実際にDVD販売会社に非営利上映していいか相談すると、家庭用視聴を目的としたDVDだからできないと答えるところもあるそうです。無断でできるんだから相談しなけりゃよかったのに。著作権の制限は著作権の効力が及ばない例外なのだから、家庭内視聴しか認めていないDVDでも禁止できないはずですが。

まぁ、著作権法によらなければ、売買契約の特約として有効である可能性はありますが。パッケージの裏に書かれたちょっとした注意書きが特約として有効であるかどうか。その意味だとしても、あたかも著作権の行使であるかのような言い方はいけないと思います。

A 回答 (3件)

前から思っていたのですが



CDやゲームソフトを買うというのは
それらを利用する無期限の権利を買っているにすぎない。

と、著作者側は思っているのではないかな。

だから、中古品の売買禁止などの発想が出てくる。
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 昔はレンタルがなくて、すべて買うことしかできなかったモノだから、すべてが金になった。

それが、自分の生み出した者が商売に使われて、買って個人ひとりひとりが見ればいいのに、売り上げが見た回数分の1になる現実は、相手の立場を考えれば、わからなくはない。あなたの給料が、チームでした人数分の1に歩合制になった場合を考えるとわかりやすいんじゃない?
 著作権自体が、「個人のモノを保護する」ためだから、自分勝手はすこぶる筋が通ってる。後は、需要供給のバランスが、著作者が儲けられれば、また作る気になるだろうし、これを聞く方の権利だけ主張したら、劇場でしか聴けない・見れないになってしまうのも、ひとつの手だな。
 今までできていたモノが、できなくなるなんて(前から禁止していればいいじゃん)ずるいってのは、筋は通っていない子どもの論理だからねぇ。
 不便になるけど、今の「ネットは個人の主張場、何をしてもいい」になっていくなら、俺は金を払う方をとる。
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でしょ?



旧泰然とした業界だからまかり通ってるんです。
自分たちが顧客よりも偉いと思ってるんですよ。
一応政治家にも献金が回ってるようですしね。
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