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曲をアカペラで歌って、You Tubeに投稿するのって著作権にひっかかりますか?
出来れば詳しくお願いします。

A 回答 (2件)

アカペラでも伴奏付でも、次の条件に当てはまれば著作権侵害にはならないでしょう。

(著作権にひっかかるという意味は、著作権を侵害するという意味です)

一般的な場合ですが、JASRACが管理している楽曲については、JASRACとYouTubeとの包括契約があり、それが利用できれば、個別の許諾契約処理は不要です。
もともと著作権法では第30条で、私的使用を目的にして歌い、それを録音することは許可(許諾と言います)無しにできます。それをYouTubeにアップロードすると、公衆向けの演奏として、第22条に定める上演権・演奏権の侵害になるでしょう。しかし、上に書いた契約があるので、YouTubeからJASRACに著作権料が支払われます。つまり、JASRAC管理の一般的な曲では、YouTubeというサイトがJASRACと許諾契約を一括して結んでいるということです。
http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movi …

一般に、第38条に定めるように、営利を目的としない場合には、聴衆向けに許諾無しに演奏できますが、公衆に向けて(公衆送信)の演奏となると、著作者の利益を害する程度が大きく、第38条には含まれません。したがって、YouTubeでは許諾が必要です。
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順を追って説明しますと、



著作権者は作詞家および作曲家であり、著作権侵害は無許可の場合に罰せられるのであり、許可を受ければ問題ありません。JASRACに許諾の申し込みをすれば、拒否はされません。許諾料の支払いが高いか安いかのご自分の判断だけです。許諾を受ければ、許諾された旨のマークと番号を表示すれば良いのです。目的により料金が異なります。
著作権を侵害しないで音楽を披露することは難しいですが、著作権にひっかかるから何もできないのではなく、許諾を受けないのが罪であるということです。

まず、アカペラで歌って録音する行為に関してですが、他人の作詞作曲したものを自分で歌い録音する行為は、著作権法違反でないと勘違いしている方が多いですが、CDから直接録音した訳ではないのに著作権法の複製権に当たります(類似ケースが平成21年弁理士試験問題13にあります)。しかし、その行為が私的利用であれば、私的使用例外に該当し、著作権法違反には問われません。

類似ケースとして、カラオケスナックで客にカラオケを歌わせる行為は、著作権法違反になります。これは、客からカラオケ料金を取らなくとも、カラオケがあるからそこに行くという、業務上の誘因行為にあたり、客が歌った歌は私的使用には認められないとされたものです。現在のカラオケ店は著作権料を支払って営業しています。

アマチュアのストリートミュージシャンが通行人を聴衆として他人の作った楽曲を演奏し、歌う行為は、演奏家に報酬が支払われず、聴衆から料金を取らず、営利を目的にしたものでない(店に来てほしいとの宣伝などではないこと)であれば、著作権者の許諾を受ける必要はありません。(著作権法38条1項)

それでは、YouTubeにアップするという行為は、どうなのでしょうか。
ネットにアップするということは、著作権法第2条第1項第9の5号の送信可能化権の侵害に当たります。他人の著作権物をネットにアップするという行為が、誰も見なかったとしても違法になります。これには、私的利用の例外が適用されません。

面白ビデオを撮影して、そのバックグラウンドミュージックに音楽を使っても同じです。但し、その音楽が町で流れているものをたまたま録画しているときに音を拾ってしまったというのは例外となります。

世の中にたくさん無許可のアップロードがあるのは、著作者が侵害を訴えていないからです。訴えられれば削除されたりアカウントの停止になったりします。
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