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日本の曲の著作権は50年みたいですが、アメリカのエルビスプレスリーとかの50年以上前に発売された曲の場合は許可を取らないで勝手に歌ってCDを売っても問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

権利者の死後50年です。



逆に言えば、50年経っていなくても許可を取ればCDを出せるという事です。

日本音楽著作権協会にデーターベースがありますので調べてみて下さい。


ところで、エルビスプレスリーについて知らないのですが、この人は演奏家ではありませんか?

曲の権利者は作曲者、歌詞の権利者は作詞者にあります。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/
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この回答へのお礼

プレスリーって作ってないんですか?そんな気もします。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/03 23:30

著作権は著作権者の「死後50年」ですね。

曲の発表日時とは関係ありません。
また、著作権は国際条約ですから万国共通です。
最近は著作権を延長しようという動きがあるそうで、いろいろ難しい問題があるので専門家に尋ねるのが無難です。
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この回答へのお礼

やっぱり50年ですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/03 23:29

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