アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

タイトルにもありますが、音楽関係のものにある、○Cマークと○Pマークの違いについて教えていただけないでしょうか。
たとえば、あるアメリカのアーティストがいて、アメリカのAレコードというレーベルがあったとして、アメリカ国内ではB出版(OP)という出版社で、日本国内ではC出版(SP)からCDをリリースしていた場合、その表記はどのようになるのでしょうか。

どうしても違いが判らなかったので教えていただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>○Cマーク



こちらは著作権ですね。
万国著作権条約に加盟している国では有効です。

>○Pマーク

こちらはレコード保護条約だったと思います。
著作権は著作物に対して発生する権利なので、著作者(楽曲を作った人や編曲した人)の権利ですが、
こちらは演奏権などの著作隣接権を保護するもので、
レコードに録音された演奏者などの権利を保護するものです。
(海賊版なんかを取り締まる根拠になる権利)

ちなみに日本の法制度上は、どちらのマークも必要ありません。
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