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憲法優位説

条約優位説

の違いを教えて下さい。

A 回答 (3件)

憲法は98条で憲法の最高法規性を規定


している一方で、条約は遵守しろ、と
定めているので、憲法と条約が矛楯した場合
どちらが優先するのか、争われています。

判例はありませんが、学説では憲法優位説が
通説的になっています。

その理由は以下の通りです。

1,条約締結権は憲法が根拠であること。

2,憲法改正手続の方が条約締結手続よりも
  難しいこと。
  条約が優先したのでは、憲法改正手続が
  無意味になってしまうからです。


条約優位説の根拠は次の通りです。

1,98条1項に条約が規定されておらず
 わざわざ2項で条約尊重義務を規定している。

2,憲法改正手続はその国の問題であり
 条約相手国には関係がない。
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この議論は、普通の条約と日米安保条約とでまた別の問題があります。


まず、日本国内と世界の普通の国では、法の順位が異なります。



普通の国は、国際法≧憲法>条約>国内の法律

と言う順序で法の優劣が決まっています。
しかし日本に関しては、

日米安保条約>日本国憲法>国際法、その他条約>国内の法律

と言う順序で法の優劣が決まっています。



日本は二つの問題を抱えています。

①日米安保条約という条約が、国家の最高法になっている。
②国際法と憲法は本来は国際法が憲法以上に優位な関係なのですが、東大憲法学は国際法よりも憲法が上位法と思っている。

①と②が原因で、憲法優位説 と 条約優位説という論議が発生するのですが、根本的な原因は異なります。





①を主題とした憲法優位説 と 条約優位説は、条約より憲法が上位法なのだから、本来あるべき姿にすべきとする議論と、現実問題として仕方が無いとする議論になります。

②を主題とした憲法優位説 と 条約優位説は、自衛隊の海外派遣などで「日本国憲法は武力行使は認めていないので、軍事行為が伴う国際協調は行わない」と、憲法優位説を唱える人がしばしば出てきます。確かに、憲法と条約では憲法が上位法です。問題は彼らは「国際法よりも憲法が上位法」と勘違いしている事です。国際法は憲法以上(同等かそれ以上)の存在です。そして、国際法は自衛権も共同防衛も認めています。





これらの議論は、日本でしか通用しない議論となります。
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■憲法優位説


アメリカが他国と戦争を始めても、日本は憲法九条があるので参加できない。

■条約優位説
アメリカが戦争を始めた場合、日米安保条約があるので、万一アメリカが反撃されうる場合は日本も銭湯に参加すべき
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