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憲法と条約に優劣はあるんですか?

やっぱり、憲法の方が上?

A 回答 (9件)

学説でも、大きく憲法優位説と条約優位説に分かれているのでどっちというハッキリとした答えはないです。



憲法98条1項:憲法は最高法規
憲法98条2項:条約は誠実に厳守することを必要とする
と、明記してあります。

ここでいう、『憲法は最高法規』とは、国内の法(法律・条例など)を指すので、条約は含まれません。

条約は内閣が結び
内閣は、条約を結ぶ前か後に、国会の承認をもらわなければなりません。

例えば、日本は戦争に参加すると外国と結んだとしても、それは明らかに憲法違反なので、国会が認めないでしょう。
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いやぁ、頑張るね!昨日の回答訂正!「憲法が上」ですね。

条約は国会で承認すれば国内法に整備されるってことは昨日説明したとおり。この限りでは、条約は、国会が制定した法律と同等の地位に立つ。法律は憲法に反しないことが求めれているからという意味では憲法が優位という説明で止めておけば良かったね。「条約はその内容が憲法に適合する限りにおいて有効」というのが高校段階でのレベル。ごめん!また、いらっしゃい!
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この回答へのお礼

何度も回答していただきありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2002/06/05 12:59

条約は批准しないと発効しないけど、


憲法に反する条約は批准することができない(批准は国会の承認が必要)。

したがって、批准した条約というのは、憲法に反していないはずですが。
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さっきの私の回答の参考URLは誤記入!無視していい!

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昨日の質問と違って高度だね。

学説云々の事ではないよな。君の質問は。教科書等のレベルだと、国際条約→憲法→法律→条例で、条約が優先するということだね。
憲法第98条(1)この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
(2)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。--とある。
条約は国会で承認され、公布されれば、国内法規の効力を持ち、国内法も整備されます。憲法が国内法の最高法規で、条約が国内法に取り入れられれば、憲法に反しない限り法令化されます。が、憲法とて、国際条約に基づいた国際法規に反するようなことは決められないという枠組みですね。やぁ、これは難しかったね。教科書・参考書を見て!

参考URL:http://www.okaguchi.tripod.co.jp/touti.htm
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 日本の国内の法体系は、憲法を最高法規として、下位の法令は上位の法令に従うことになっています。



 条約は、国と国との取り決めですので、国際法との関連が生じることになり、条約の批准による国内の関連法との関連で、どのような条約は憲法に優位し、またどのような条約は劣後するのかと言う観点で、論議が分かれているようです。

 詳細は、下記URLを参照してください。

参考URL:http://www5b.biglobe.ne.jp/~holhorse/takuitu/joy …
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 この場合の条約を日本国が締結した条約という意味でしたら、憲法優位説(最高裁判例もこの考え)のほうが優勢です。

しかし、「確立された国際法規」は、憲法に優位する学説が有力に主張されています。下のHPに、それぞれの主張が詳しくの述べられています。

参考URL:http://uno.law.seikei.ac.jp/~annen/con04.html
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(1)国際間の条約(議定書、協定、宣言含)


(2)憲法
(3)法律(政令、総理府令、 省令、告示)
(4)条例
(5)協定

といった感じのようです。でもこれは中学の社会科、高校の政経で習っていると思うのですけれど...。
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条約のほうが上です。

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