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刑法と憲法の違いを教えてください

A 回答 (2件)

主な違いは、法律の優劣の違いと、不文法の有無、運用の違いです。




憲法

・国際法の下位法(あるいは同等)
国際法で許される憲法しか作れない(その気になれば国際法違反をしている憲法も作れるが、他国から文明国扱いされない。)

・条文(憲法典)と不文法が存在する。
条文に書かれている事は、念のため守らなければいけない事を強調しただけで、条文に書かれていない事が憲法の本体。

東大憲法学の用語では、条文を形式的憲法、条文に書かれていない憲法そのものを実質的憲法と呼ぶ。
憲法の運用では、条文を優先する運用と、条理を優先する運用の二つが存在する。

日本の憲法解釈によって、合憲とも違憲ともなる場合があるのはこのためが多い。



例えば、憲法9条2項は、日本語を素直に読んだ時、或いは1946年当時の政府解釈では、「陸海空軍、そのたすべての軍隊は持ちません。日本国が戦う権利は認めません」となる。
京都学派(京都大学教授佐々木惣一やその弟子)の解釈では、「侵略のための陸海空軍、その他の戦力は持ちません。ただし、自衛のために戦う権利はあるし自衛のための陸海空軍は確り持ちます」となる。


前者は、条文を優先する運用であり、後者が、条理を優先する運用となる。
条文を優先する運用であれば自衛隊は違憲となるが、条理を優先する運用では自衛隊は合憲である。

日本の憲法学者の大半は、条文を優先する人が多いようで、昨年の安保法制に関して違憲と判断した多くの憲法学者は、自衛隊も違憲、或いは違憲の可能性があると認識している者が多かった。


憲法は条文だけ見ていればよいわけではないので、解釈によってこのような問題が生じる。
日本では、これらの憲法解釈は、憲法学者が判断するのではなく内閣法制局が判断する。




刑法

・憲法の下位法。
憲法で許される法律しか作れない。

・条文に書かれている事が刑法。
判例も重要な判断材料だが、条文と照らし合わせて判断されるのが主。
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憲法とは、国の最高法規です。

法律はその憲法に従って作られるので、法律は憲法の下にあります。
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