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ABの取締役がいる会社が取締役会設置会社にし、cが新たに取締役に就任し、取締役会で代表取締役Aが退任して新たにBが就任した場合、

Cは取締役に就任したので取締役変更登記をしますが、原則就任承諾書プラス本人確認書を添付しますが、Bを代表取締役を選任する取締役会に出席し、取締役会議事録に印鑑を押して印鑑証明書を提出した場合、本人確認承諾書は添付しなくてもいいですか?

しなくてもいい場合、理由は何ですか?また条文の根拠は61条6項ですか?

A 回答 (1件)

その印鑑証明書が本人確認証明書を兼ねますので,別の本人確認証明書を添付する必要はありません。


そしてその根拠規定は,商業登記規則61条6項ではなく7項です。

取締役の新規就任の場合,その変更登記申請書には,商業登記規則61条7項の「本人確認証明書」を添付することになります。
この規定によると本人確認証明書は,「取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)」ですから,住民票の写しでも印鑑証明書でもこれに該当しますし,またそれらのコピーに当該取締役等が原本証明をしたものでもかまいません。

そして,代表取締役の就任による変更登記申請に際しては,その選任を主する書面の押印について,商業登記規則61条6項の規定により,取締役の印鑑証明書を添付する場合があります。
そして印鑑証明書は,商業登記規則61条7項の本人確認証明書の要件を満たしています。

そして商業登記申請手続きでは,1つの書類が2以上の事実の証明をしている場合に,それをわざわざ区別して申請書に書けという規定はありません。その2以上の事実を証明している1つの書類を添付し,添付書類として「添付していることだけ」を書けば足ります。

1つ添付すれば足り,それが6項書面と7項書面を兼ねるというだけです。
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