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取締役会設置会社に変更した場合で、設置後でも代取が同じ人の場合

1 同じ人でも必ず取締役会開かないといけないのですか?
2 任期はどうなりますか?
3 開いて同じ人を代表取締役に選んだ場合でも登記申請しますか?
  登記申請をする場合どんな申請書になりますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。

    なぜ、登記申請は不要なのに,代表取締役選定のための取締役会議事録等は添付書類になりますとはどういうことですか?なぜ、登記申請は不要なのに正規の選定機関によって選任され,その結果として変動がないことは明らかにしなければならないのですか?
    正規の選定機関によって選任され,その結果として変動がないことは明らかにしなければならないとはどういう意味ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/25 18:37

A 回答 (2件)

だって正規の選定機関で選定されてなければ,それは違法ってことでしょう?


違法な登記はできません。

正規の選定機関で選定されているから,その代表取締役は適法です。そのことを示すために,取締役会議事録を添付します。
これが申請人側がすべきこと。

で,機関設計の変更に伴って代表取締役が再任されているんだけど,退任登記をしようとしても,資格喪失でも任期満了でもない。だから退任登記ができないので,再任の旨の登記ができないために,書類の提出をさせて再任の確認するだけ(選定がされていなければ違法だから,そんな登記申請は却下する)で,代表取締役の変更登記はしない。
これが法務局側の判断。

だから選定を証する書面の提出だけで,登記はしないんです。

ある意味,会計監査人の重任の登記と同じようなものかな。
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1>取締役会は必須です。



取締役会設置会社と取締役会非設置会社では,法律上の問題として代表取締役の選定機関が異なります(取締役会設置会社の代表取締役選定及び解職については会社法362条2項3号により取締役会の専決事項)。正式な選定機関ではない機関が選定した代表取締役は不適法なものになりますので,取締役会での再選定が必要になります。

2>代表取締役自体に任期はありません。取締役の任期次第です。

会社法の代表取締役に関する規定を眺めてみるとわかると思いますが,取締役の任期規定(会社法332条)はあっても,代表取締役の任期規定はありません。代表取締役であるためには取締役であることが必須であり,狭義の「退任」であっても,「(代表取締役としての)任期満了退任」はなく「(取締役の退任に伴う)資格喪失退任」しかありません。

3>代表取締役に変動がない場合には「変更」には当たらないので,代表取締役の変更の登記申請は不要です。

その旨の登記申請は不要ですが,正規の選定機関によって選任され,その結果として変動がないことは明らかにしなければなりません。
代表取締役選定のための取締役会議事録等は添付書類になります。
この回答への補足あり
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