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会社を解散し清算結了し商業登記簿を閉鎖すれば、会社はなくなるということだと思いますが、登記は閉鎖されているのにその会社の資産(会社所有の土地等)が残っているケースがあります。清算結了するということはその会社の全資産(負債)が処分されなくなっているということだと思うのですが違いますか。あるいは清算結了されなくても商業登記簿が閉鎖されることがあるのでしょうか。
もう一点ですが、みなし解散という制度がありますがそれは商法406条に基づくものと調べたらそうありました。しかし商法が改正されたらしく406条は削除されていました。いま、みなし清算に対する法律はどこにあるのでしょうか。
わかりにくい文面かもしれませんが、わかる方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>清算結了しないで登記が閉鎖されるということはあるのでしょうか。



 清算結了登記がされれば、登記記録は閉鎖されるという命題は成り立ちますが、登記記録が閉鎖されれば、清算結了登記がされているという命題は成り立ちません。ですから、登記記録の閉鎖と清算結了登記は切り離して考えてください。
 ところで、清算会社の資産が残っていて、実体法上、清算結了していないのに、登記手続上、清算結了登記がされてしまうことがあるのかという問いについては、「あり得ます。」というのが回答になります。
 清算結了登記の申請には、清算人が作成した決算報告を承認した清算会社の株主総会議事録を添付しますが、登記官は形式審査権しかありませんので、(本当に資産が残っていないかどうか実質的に調査する権限はありません。) 添付書類に形式的不備がなければ、結果的には誤った登記が受理されることはあり得ます。
 また、清算結了登記を申請する(代表)清算人は、神様ではありませんので、結果的に間違った清算結了登記を申請してしまうことはあるでしょう。(たとえば、何らかの理由で、清算人がその財産を調査しても把握できなかったというのは考えられます。)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2007/03/08 22:05

>あるいは清算結了されなくても商業登記簿が閉鎖されることがあるのでしょうか。



 清算結了登記がされて清算結了するのではなく、清算結了したから、清算結了登記をすることになります。
 清算会社の資産が残っているにもかかわらず、清算結了登記がされているとすれば、清算結了していないのですから、その清算結了登記は誤った登記となります。この場合、清算結了登記の抹消登記をすれば、閉鎖された登記記録は復活します。
 なお、解散登記をした後、10年経過した場合、清算結了登記がされなくても、登記官は当該登記記録を閉鎖することかできます。(商業登記規則第81条第1項1号)

>いま、みなし清算に対する法律はどこにあるのでしょうか。

 会社法第472条です。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
少し付け加えますと、「清算結了したから、清算結了登記をすることになります。」とありますが、資産があれば普通登記を閉鎖できないと思うのですが、清算結了しないで登記が閉鎖されるということはあるのでしょうか。

補足日時:2007/03/05 22:13
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