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複数の地役権を申請したい場合、たとえば「目的 通行」と「目的 水道管の埋設」などのケースでは、それぞれ地役権設定の登記申請(登記申請書の作成)を行わなければいけないのでしょうか?
(地役権設定契約書は一つであるとします)

それとも、登記申請書の地役権の目的に「目的 通行 及び 水道管の埋設」として、一度の登記申請でまかなえるものでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 複数の地役権というのは、要役地が複数筆あるからということではなくて、要役地は1筆だが、目的が複数あるということですね。

1個の地役権で、目的が複数というのは差し支えありません。従って、申請書は1件でよく、「目的 1.通行 2.水道管の埋設」というように箇条書きでかまいません。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり、要役地1筆と承役地1筆の相対契約です!
ご回答いただきありがとうございました!
大変助かりました^^

お礼日時:2012/09/22 00:21

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