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私の町内会では、数年前集会場を新築しました。
土地は神社の敷地を借地しています。
建築確認等の手続きは、町会役員名で行いました。
固定資産税、不動産取得税については役所の減免を受けることができ、問題は生じていません。
建物の登記はされていません。
質問です。
このような町内会共有の建物の登記は必要でしょうか。
登記をしなかった場合に起こりうる問題について教えてください。
また、登記が必要なとき申請や名義はどうなりますか?
仮に町内会長が代表として行った場合、役員改選の度に変更が必要ですか?

A 回答 (3件)

新築したのですから、大金が必要だったと思います。

そして、皆さんが同額ではないのではないでしようか。
それでしたら、そのお金を出した割合に応じて持分登記されてはどうでしよう。数百人と云うのでは実際の手続きが困難ですが数十人単位なら可能です。
そして、その町内会で「規約」など作っておけば(それで役員や代表者も決めておく。)あとあと問題もないと思います。
登記をしなくても特に問題はないでしようが、少なくとも「規約」は必要です。それも万一などの責任も含めできるだけ詳しく作っておくといいと思います。
その規約があれば民事訴訟法でも当事者として原告でも被告でもなれますし事実上の法人となります。
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この回答へのお礼

皆様、ご回答をありがとうございます。
一括報告をお許し下さい。

集会所の建築については、役所の補助金と町会費からの積み立て及び償還などにて費用を工面しています。建築登記以外の問題(火災保険を含めて)は順調に解決しており、登記の必要を感じていないのが現状です。
ご提案の町会の法人格取得については以後の事務処理の煩雑さを考えると急ぐ必要はないと感じていますし、持分登記も当町会が300世帯を越える大所帯であることや出入りが多いことなどから現実的ではないと思います。
皆様のご回答の中からは、建築登記がないことに伴うデメリットは感じられませんでしたので、当分の間、現状のまま様子を見ることにしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/23 09:14

 町内会は,地縁団体として市町村役場に申請し,認可されれば,法人となることができます。


 法人となれば,登記することができます。まず,法人登記をした上で,地縁団体の代表者(町内会長)が地縁団体(町内会)名義で登記を申請することになります。登記簿には所有者として地縁団体である法人の名が記載されます。代表者個人の名前は記載されません。

 町内会長名義で登記するのは避けるべきです。役員改選のたびに登記をやりなおさなければなりませんし,町内会長に万一のこと(死亡や破産など)があった時は,そりゃもう大変です。いらぬことに町内会が巻き込まれてしまいます。

 登記しなければ具体的にどんな問題が起こるんでしょうねぇ。登記がなくても固定資産税の課税はされます。でも本件では,固定資産税免除なんですよね。
 役所の建物なんてほとんど登記されてませんしねぇ。
 火災保険に入れないのかしら?
 
 う~む,すみません。回答になってないですね。 m(_'_)m
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。すみませんが、No.3のご回答へのコメントにまとめさせていただきました。

お礼日時:2003/10/23 09:13

自治会などの建物を自治会の名前で登記するには、地方自治法により自治会の法人格を取得して登記することになりますが、法人格の取得には市の許可が必要になります。



詳細は、参考urlをご覧ください。
又、市にお聞きになるとよろしいでしょう。

なお、この場合の費用の一部を負担してもらえる制度も、自治体によってはあります。
http://www.city.yamaguchi.yamaguchi.jp/chiiki/se …

参考URL:http://www.city.matsusaka.mie.jp/GYO/machiPublic …
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。すみませんが、No.3のご回答へのコメントにまとめさせていただきました。

お礼日時:2003/10/23 09:10

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