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代表取締役は、株式会社の役員のなかで最も重要な人物です。
氏名及び住所は登記簿に記載され、第三者に公示されますが、この代表取締役の住所に変更があった場合は、その事実があった日から2週間以内に、代表取締役の住所変更登記を申請する必要がありますが、なぜ、住所変更があったことを証する書面は添付しなくていいのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    住民票を出されればいいのでは?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/01 04:46

A 回答 (1件)

会社とは別人である自然人の住所変更を、登記義務者である会社が証明するのは不能であるから

この回答への補足あり
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