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4設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。

取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

解釈お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 5項の解釈お願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/04 12:05

A 回答 (2件)

#1の回答者の回答のとおりなんですけどね。



逐条解釈が欲しいなら,こういう書籍を読むべきです。

論点解説 商業登記法コンメンタール @きんざい
 https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13059/

神﨑先生は当然のことながら,金子先生も鈴木先生も,この業界では名が知られた大家です。そして純然たる学者ではなく実務家なので,その文章は非常に分かりやすいと思います。

それをもっとわかりやすくしているのが受験指導書(たとえば早稲田経営出版から出ている「山本浩司のautoma system」シリーズとか)だけど,こういう本には受験の観点から重要じゃないことは書かれていません。あなたの要望には添えないものかもしれないです。

まあそれはさておき。
4項については,別の回答(https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13253787.html)に書いたように,かっこ書きを飛ばして読んでみて(難しいようならテキストファイル(パソコンの「メモ帳」等)に書き出して,かっこ書き部分を削除してみる),あとはかっこ書きは「除く」になっているから例外規定だということでそれを自分の日本語で書いて並べてみればいいんです。

<4項原則>
設立の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。

<4項例外>
上記原則は,合併及び組織変更による設立には適用しない(設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書の添付は不要)。
取締役の再任の場合も,就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書の添付は不要。

例外の部分については,既存の登記の時点で印鑑証明書を提出しているからですね。

5項は読み替え規定ですから,テキストファイルで該当部分を置換すればいいだけの話です。

<5項読み替え後>
設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時代表取締役又は設立時代表執行役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。代表取締役又は代表執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき代表取締役又は代表執行役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。

この程度のことをおっくうがっていては前になんて進めませんよ。
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文言の通りです。

この回答への補足あり
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