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設立時取締役は就任承諾書と本人確認書を添付しますが、ただし、商業登記規則61条4項または5項の規定により印鑑証明書をつける場合、本人確認書は不要であるとはどういうことですか?商業登記規則61条4項または5項の規定により印鑑証明書をつける場合とはどういう場合ですか?

質問者からの補足コメント

  • いつもご回答ありがとうございます。本当に感謝しております。
    確認ですが、設立時取締役が代表取締役に就任する場合、印鑑証明書つけるので本人確認書はいらないということでいいですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/03 10:45

A 回答 (2件)

≫補足について



そのとおりです。
「本人確認証明書は印鑑証明書の記載を援用する」なんてことも書きません。
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《商業登記規則61条4項または5項の規定により印鑑証明書をつける場合》って,根拠条文が分かっているんだからそれ読めばいいはずでしょう? 4項や5項なら,3項や6項,7項,8項ほどに長くはないんだから,それほどに分かりにくい規定ではないと思います。


最近の新設規定ってどういうわけか長文で分かりにくかったりもするけれど,落ち着いて,本旨を理解するためには必須ではない条件(たとえば「(成年後見人又は~)」といったかっこ書きのところ)を飛ばして読んでみてください。それで案外理解できちゃったりするものです。

いわゆる本人確認証明書は,規則61条7項の「取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書」のことです。印鑑証明書を添付しない役員の就任の登記では,架空名義(文字の書き間違いを含む)での役員就任登記をできてしまったりするために,そういったことを防ぐためだろうと思われます。
当該新任取締役等の氏名及び住所が記載された公的証明書であればよいので,それは住民票の写し等に限らず,戸籍の附票や印鑑証明書でもそれは記載されていますし,運転免許証(この場合は原本を添付するわけにはいかないので,表と裏の両面をコピーし,当該取締役等本人が原本証明文と記名をしたものを添付する)だってその記載があるのでOKです。

だから同条4項によって印鑑証明書を添付するのであれば,その記載から7項が要請していることは判明します。ゆえに,印鑑証明書は4項書面であるとともに7項書面でもあることから,それぞれ出せとは言わないんです(この点は,不動産登記手続きとは違ったりする)。

ちなみに4項,5項は,「代表権を有する取締役が新任する場合にはその印鑑証明書を出しなさい」という規定で,印鑑証明書を出せということは実印を押せということで,実印というのは本人が特段の注意をもって管理しているはずだから,実印を押す=本人の関与と,本人の意思の強い推定が働くということで,就任承諾を証する書面の真正担保とする目的があったりします。
この回答への補足あり
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