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一の申請情報によって申請できるかどうかの問題です。

次のアからオまでの表示に関する登記のうち,一の申請情報によってその申請をすることができるものは,幾つあるか。

ア 甲土地の一部を分筆した上でこれを乙土地に合筆する場合における分筆の登記及び合筆の登記
イ 甲建物を区分した上でその一部を乙建物の附属建物とする場合における建物の区分の登記及び建物の合併の登記

ウ 附属建物の登記がされている甲建物の主たる建物の種類を変更し,同時に,その附属建物を分割して乙建物とする場合における建物の表題部の登記事項に関する変更の登記及び建物の分割の登記

エ 甲建物を取り壊してその跡地に乙建物を新築した場合における建物の滅失の登記及び建物の表題登記

オ 同一の登記所の管轄区域内にある甲土地と乙建物の表題部所有者の氏名に変更があった場合における甲土地及び乙建物の表題部所有者の氏名についての変更の登記

問題集には一の申請情報でできるというポイントがあると書いてありまして、
1、同一不動産の場合
変更・更正と分割・合併でも一の申請情報でよい
2、数個の不動産の場合
同一の管轄で、登記の目的、登記原因及び日付が同じであること   だそうです。

これを基準に考えたのですけど、どうしてもこれといった答えがいくら調べてみても
わかりませんでした。

ア、イ、ウ、オ 可能
複数の不動産についてなので、2の条件にあてはまると考えますと、分筆と合筆、
区分と合併が同時に行われているのに登記の目的と原因が同じであるということが
理解できてません。

登記の目的と原因が同じというのは複数の不動産について同時に分割だけ行う、
合筆のみ行うといった捉え方ではないということですよね・・・でも何が間違ってるのか
わかりませんでした。

エ、滅失と登記を同時に行っているのに一の申請ではできない、分筆、合筆はできる
というこの違いは何なのでしょうか。

オ、甲土地と乙土地の表題部所有者の変更登記だけを同時に行うだけですから、
2の条件にあてはまりますよね。
これはなんとなく理解できてるつもりなのですが・・・

不動産登記規則の一括申請の部分を読んでみても、
「登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一」にひっかかってどうしても
理解できません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

問題集に書いてあるポイントにこだわり過ぎだと思います。


このポイントに当てはまるかどうかで判断するのではなく、条文に明記されているかどうかで判断するべきです。
「甲土地の一部を分筆した上でこれを乙土地に合筆する場合における分筆の登記及び合筆の登記」がなぜ一の申請情報で出来るかといえば、35条1項にそう明記されているからです。
ここでは、同一の不動産かどうかは関係ありません。

「同一の登記所の管轄区域内にある甲土地と乙建物の表題部所有者の氏名に変更があった場合における甲土地及び乙建物の表題部所有者の氏名についての変更の登記」も8項に明記されてます。
ここでは、日付や目的が同じかどうかは関係ありません。

10項すべてを理解したうえで、すべて丸暗記するのは大変なので、(そこで)ポイントを参考にされたらよいと思います。
根気のいる勉強ですが、条文を理解しないで問題集のポイントでおぼえようとしても難しいと思います。


「同一」とは、「同じ」という意味です。
条文や問題に「同一」と書いてあったら、試しにそこを「同じ」と読み替えてみてください。
ついでに、「及び」は「と」と読み替えてみてください。
難解な言い回しが、ちょっとはマシになりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃるように問題集のポイントに頼りすぎては
いけないとは思うのですが、条文を読み直しても
条文と問題集の文のどことどこががあてはまっているのか
もう一つ理解できなかったので、こちらで質問させてもらいました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/27 14:46

調査士の受験勉強ですよね。


過去問題集だけで勉強してるんでしょうか‥、根拠となる条文があるはずです。
条文は、最初は難解ですが何度も読んでいくうち理解できると思います。

不動産登記規則35条を読んでみてください。

建物滅失登記は、登記されてた建物が滅失したことにより、登記記録が閉鎖されます。
建物表題登記は、(滅失した建物とは別の)新築された建物を登記して、登記記録を新しく作るものです。
ですから、滅失した建物と新築した建物は同一の不動産ではありません。
建物滅失登記と建物表題登記は、登記の目的も異なります。
原因日付が滅失年月日と新築年月日となりますから、これも異なります。

なお、「一の申請情報でできる・・」は平成19年頃に若干変わり、今まで出来なかった登記が出来るようになってます。
教材の作成年度に注意してください。

この回答への補足

ありがとうございます。
そうです、土地家屋調査士の勉強中です。
問題集を中心にしてますが、条文も読むのですが、難解ないい回しに
毎回手を焼いています…

滅失された建物と新築建物された建物についてのご回答からヒントを得たような
気がしたので、もう少しだけ補足をお願いできないでしょうか。

同一の不動産であるという意味は例えば、

・甲土地の一部を分筆した上でこれを乙土地に合筆する場合における分筆の登記及び合筆の登記

という場合、
甲土地を分筆して乙土地に合筆したけれど、甲土地の一部が乙土地になり、つまり、
登記上、一部が乙土地となっただけで、甲土地のときと土地自体は変わってないので
同一の不動産であるという捉え方になるのでしょうか?

・同一の登記所の管轄区域内にある甲土地と乙建物の表題部所有者の氏名に変更があった場合における甲土地及び乙建物の表題部所有者の氏名についての変更の登記

という場合、異なる複数の不動産ではありますが、登記の目的と日付が同じである、
つまり、
登記の日付が同じで、表題部所有者の氏名変更という登記の目的が同じであるから
一の申請が可能ということでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2010/06/04 09:52
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