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お世話様です。自分で登記申請します。
登記申請書に以下のものを添付しますが、原本還付できないものを
教えて下さい。「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」「住民票」「印鑑証明書」
「遺産分割協議書」「固定資産評価証明書」以上です。
また、登記申請書の添付情報のところには、上記添付物を何々証明情報と明記すればよいのか
ご教示下さい。
以上宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

それら全部が原本還付可能です。



本人申請の場合の相続の登記申請書の添付書類としては,
・登記原因証明情報
・住所証明書
といったものが必要になります。

具体的に添付する書類のうち,「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」「遺産分割協議書」「(遺産分割協議書の添付書類としての)印鑑証明書」は登記原因証明情報に当たりますし,「住民票」「(被相続人の)住民票の除票」は住所証明書に当たります。
「固定資産評価証明書」は法定添付書類ではないので,添付書類の項目に書いても書かなくてもどっちでもかまいません。登記所によっては(たとえば神奈川県であれば川崎支局,麻生出張所,厚木支局),評価証明書は添付する必要すらなかったりします。

「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」については,その内容のうち必要な事項を抜き書きした「相続関係説明図」を申請書に添付することで,戸籍謄本等のコピーをもって原本還付する必要もなくなります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
そして、とても丁寧で的を得たご回答には感謝の言葉も
ありません。謝々です。

お礼日時:2024/02/07 15:21

投機は事業所得でありません。

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「戸籍謄本」・・・相続関係説明図を提出すれば可能


「除籍謄本」・・・相続関係説明図を提出すれば可能
「改製原戸籍」・・・相続関係説明図を提出すれば可能
「住民票」・・・可能
「印鑑証明書」・・・不可
「遺産分割協議書」・・・可能
「固定資産評価証明書」・・・コピーを添付し「原本に相違ない」旨を付記した上で,署名
すば可能
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130 …
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/02/07 15:18

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