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ウェブで見つけたある会社(A)に仕事の依頼をしました。
時間の余裕があまりなく、住所も近く、とりあえずは手付け金は、わずかだけだったので、依頼しました。(万が一の時でもあきらめられる額程度)
その後、ある程度のお金を支払う予定なので、念のために会社概要にある住所に行ってみました。しかし会社は見当たらず、どうみても古いただの木造のアパートで、看板も出ていません。
電話すると現在営業してる事務所は隣の地区にあるということで、
そっちに行って打ち合わせをする約束をしました。
(ホームページには載っていない住所です。)
さらに念のため、法務局に行って二つの地区で、会社の登記を調べたところ、会社は見つかりませんでした。
近々、会ってみて、いろいろ詳しく聞こうとは思いますが、
登記してないのに、偽の住所で、株式会社を名乗って商売するのは
違法ではないのでしょうか?
簡単な(プリントアウトしたものに、サインして、スキャンして画像添付)契約書は送りましたが、できれば契約をやめたいと思います。
その会社(A)が丸投げして依頼した会社(B)を他のルートで知ったので、できればその会社(B)と直でできればと思っています。
(会社Bはある一流企業から紹介されたので、そんなに問題なさそうです)どう進めるのが最善か教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

会社法第7条には,


「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」
と規定されていますので,
会社ではないのに会社であると称している者は会社法に違反しており,
また同第978条には,
「次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 (省略)
二 第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
三 (省略)」
とされています。

ただ現実には,適法・不適法の問題はさておき,
社長個人の住所を会社の本店として登記をし,事務所(会社の実体)は別のところに置いている会社も存在します。

また,ある上場会社(大証です)は,不動産の売買契約をするに当たり,
本店ではない住所をもって契約書に調印していたりします。
(うろ覚えですが,支店として登記された住所でもなかったように思います)

A社についてその点を不審に思われているのであれば,
先方に,契約をする前提として,
会社の登記簿謄本(登記事項証明書)の提示を要求されたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありとうございます。
とりあえず登記簿謄本の提示を要求してみます。

お礼日時:2006/07/20 00:37

1.会社が登記されていない件について


登記をしていないのに、会社を名乗ることは違法です(会社法7条)。
また設立登記をしていないのであれば、そもそも会社として成立していないことになります(会社法49条。効力要件といいます)。
ただし司法書士をしているとしばしば見かけることですが、今回法務局で調べた2つの地区以外のところを本店所在地とした登記があるのに、そこから移転した旨の登記を忘れている可能性(登記懈怠)もあります。
ですので、A社に「登記上の本店と商号を教えてください」と聞いて自分で登記簿を調べるか、登記簿を見せてもらうか、どちらかで確認してみるといいと思います。

2.今後の対応について
手付金を払っているのであれば、それを放棄して契約解除することは可能(民法557条1項、同559条)なので、その旨の通知をすればOKです。
ただし相手が履行に着手している場合は、手付解除できませんので(民法557条1項)、話し合いの上、合意解除ということになります。
また合意解除ができない場合でも、上記の通り、会社は設立登記をして初めて成立するので、会社は不存在=そもそも契約は不成立と主張する余地もあると思います。
いずれにせよ、解約の意思を相手に通知しないと始まりませんが、できればトラブルや訴訟は避けたいでしょうから、一度弁護士又は司法書士に相談されることをお勧めします。
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 こんにちは。



・法人が登記をしないことについては必ずしも問題ではありません。地区町村(自治体)は法人格を持っていますが、勿論登記はしていません。

・ただし、「株式会社」や「有限会社(ちなみに、現在は新規での設立はできなくなりました。)」は、法人登記が必要です。

・株式会社は、事業活動をする場合は、法人税や法人住民税の納税義務者になりますから、国(税務署)と自治体(都道府県と市区町村)に開設届けが必要で、その際に法人登記の登記簿謄本の提出が求められますから、A社は、法人税や法人住民税を脱税していることが大いに考えられます。

・ですからA社に関係する仕事には、かかわられない方が賢明かと思います。
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登記していない会社自体は問題ありません。

(もちろんきちんと税務をこなしているという条件ですが)
ただ、登記していない株式会社や有限会社は違法でしょうね。
その会社(代表)の気持ちはわからなくないですが、人騙してまで仕事とろうという所は感心できませんね。
個人事業や合資会社とかいろいろな選択があるわけですし。
ただし、登記上の本社と実際の本社が違うとかそういうことはよくあるので所在地に登記がない=登記していない会社 ではないので注意しましょう。

ちなみにこの問題はたしかに法律にも絡みますが、むしろ商務ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

登記は所在地とは限らないのですね。どこで登記したか、先方に聞いてみます。

お礼日時:2006/07/20 00:39

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