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第935条 日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては3週間以内に移転の登記をし、新住所地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地においては、その住所を移転したことを登記すれば足りる



なぜ、旧所在地の移転登記と新所在地の外国会社の登記は経由(同時申請)ではないのですか?
移転登記だけされて新住所での外国会社の登記がない場合もありえるのでは?

A 回答 (1件)

日本における代表者というのは,内国会社における支配人みたいなものです。


そして外国会社の登記というのは,会社法施行前における支店所在地での登記のようなものです(ここは新しく勉強を始めた人には理解しがたいところだと思うけど)。

つまり「日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住所移転の登記」というのは,「内国会社における支店移転の登記」みたいなものなんですね。
そして,支店移転の登記は経由申請なんてしませんよね。

時間差があるのは,連続していなくても法人格の継続性には関係がないからでしょうかねぇ。二重登記はさせられないということもあるのかも。
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