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登記簿の原因で上地と記載されていますが、これは寄付という意味でしょうか?そうであれば根拠となるような用語集はありますか?

A 回答 (2件)

1です



昭和38年発刊の新法律学辞典(有斐閣)から平成4年発刊の不動産登記法入門(故・枇杷田泰助先生)など古い書物を調べて見たんですけど、「上地」なる不動産登記用語は、もはや使用されていませんんでした。

最近では、私道を市役所にプレゼントする登記原因は寄付行為として使用されているようですね。

「上地」はもう死語になっているのでしょう。
不動産登記法って毎年コロコロ改正されるものですから、司法書士や弁護士でもついていけません。
細則などの変更などは尚更です。

法務局の年を取った定年間際の統括官に聞けば分かると思います。若い登記官は知らないと思います。
http://www12.ocn.ne.jp/~katada/newpage19.htm
所有権移転登記申請書の登記原因

  (1)  売買、贈与、遺贈、交換、譲渡担保、代物弁済(債務の一部弁済としての場合も同じ)
       寄付行為

  (2)  時効取得(日付は時効期間開始の日、判決に起算日が明記されていないときは
              「年月日不詳時効取得」)

  (3)  共有物分割(共有地分筆後の一部について、従前の共有者が元の部分と異なる
               持分割合で共有とすることもできる)

  (4)  共有物分割による贈与(共有物分割の結果、単独所有となった者より金銭による賠償に代え
                      固有の不動産を譲り受けたとき)

  (5)  遺産分割(共同相続の後、遺産分割協議をしたとき)

  (6)  持分放棄

  (7)  現物出資(株式会社・有限会社へ出資のとき)

  (8)  出資(合名会社、合資会社へ出資のとき)

  (9)  譲渡担保契約解除

 (10)  委任の終了(権利能力なき社団の不動産所有の構成員のうち数名を代表として共有の登記が
               なされているときに、そのうちの1名を代表者とするとき、代表者が1名のとき、
               代表者の交代のときも)

 (11)  財産分与(内縁・離婚の判決確定のあったときを含む)

 (12)  報酬の付与審判(後見人の報酬として不動産付与の審判があったとき)

 (13)  民法958条の3の審判(特別縁故者へ分与の審判のあったとき)

 (14)  相続人不存在確定(共有者の一人が死亡し相続財産名義として登記されている持分について、
                   相続人がいないことが確定し、他の共有者に移転するとき)

 (15)  遺留分減殺(日付は減殺の意思表示がなされた日)

 (16)  解除 (債務不履行による法定解除のとき)

 (17)  合意解除(当事者の意思による解除のとき)

 (18)  取消(法律行為の取消があったとき)

 (19)  真正な登記名義の回復(判決文により真の所有者は明確であるがその移転日付が不明のとき、
                      判決の主文、事実、理由中に所有権移転の原因及び日付が明記されて
                      いないとき)

 (20)  民法第646条第2項による移転(受任者が委任者のために自己の名で取得した所有権を
                            委任者に引き渡したとき)

 (21)  民法第287条による委棄(承役地の所有者が地役権者に対して、土地の所有権を移転したとき)

 (22)  和解契約

 (23)  買戻特約付売買

 (24)  買戻

 (25)  相続放棄

 (26)  詐害行為取消判決

 (27)  和解

 (28)  調停

 (29)  受戻し(担保仮登記に基づく本登記がなされているときに受戻しがなされたとき。
            日付は意思表示が債権者に到達した日であるが、本登記の日付から起算して
            5年以内の日であることを要する)

 (30)  残余財産の分配(日付は、清算人が処分した日)

 (31)  寄付(宗教法人への奉納の場合)

 (32)  終身定期契約

 (33)  相続分の贈与

 (34)  相続分の売買

 (35)  遺産分割による交換

 (36)  民法第667条第1項の出資
       民法第681条による払戻

 (37)  民法第688条第2項の分割
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この回答へのお礼

ありがとうございました。おかげでわかった気がしました。

お礼日時:2011/09/18 09:53

役所が行う登記(1) 上地(上知)、払下等の場合


テーマ:不動産登記総論
前回 説明した「職権登記」と一般の方がよく混同されるのが「嘱託(しょくたく)登記」である。



職権登記とは、登記所(登記官)が当事者の申請を待たずに登記を実行することである。



これに対し、



嘱託登記とは登記所以外の役所(「官庁又は公署」→官公署)が登記の実行を登記所に対して「依頼」することである。



嘱託登記は概ね次の3つの類型に分けられる(幾代通「不動産登記法」*246頁)。



I 官公署自体が権利関係の主体である場合

II 官公署が私人間の権利関係実現のために公権力を行使する場合

III 両者の中間



I 官公署自体が権利関係の主体である場合




 この場合はIIの場合とは異なり、その性格は「申請」と異なるところはないが、「申請」の原則である共同申請構造を不要としている。官公署の関与により、登記の真実性が担保されるからである。



 1 国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするとき→登記義務者の承諾を得て嘱託(不動産登記法116条1項)



   例えば道路などの土地の寄付(所謂「上地(知)」「採納」等とも言われる)の場合や、相続税の「物納」(相続税法41条~)等の場合が典型である。



   尚、「収用」(74条1項3号)に関しては特則がある(118条)。



 2 国又は地方公共団体が登記義務者となって権利に関する登記をするとき→登記権利者の請求を待って嘱託(同条2項)

   例えば土地の「払下げ」の場合が典型である。



第二類型(官公署が公権力を行使する場合)については次回。



*有斐閣・法律学全集25-II、第4版(平成14)
http://ameblo.jp/touki-com/entry-10142057956.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。上地を寄付と同じというのは、どこかに載っているのでしょうか?現在では使わない用語だと思いますので、なかなかネットでもでてきません。登記関係辞書とかに載っているのでしょうかわかれば教えてください。

お礼日時:2011/09/15 20:52

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