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会社の登記簿は社長と数人の取締役と監査役とで成り立っていて登記簿にも氏名が掲載されています。
病院も医療法人ならば理事長(病院長)と後数人の理事のはずですよね?
ところが某医療法人の登記簿を取りましたけど理事長しか氏名載っていません。理事の氏名は載せなくても構わないのでしょうか?

A 回答 (4件)

組合等登記令


第2条第2項
前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

代表権者のみですね。

また理事を1人とすることも可能です。
医療法
第46条の5 医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。
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登記事項証明書なら理事長だけでしょう




理事は不要です。

理事と言うなに
何か価値があるのですか?
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この回答へのお礼

うーん・・・

会社では取締役(平取)も登記簿に掲載されるので理事も掲載あっても不思議でありません

お礼日時:2022/08/12 19:15

ある司法書士のサイトに医療法人の役員の登記は、理事長の実が登記要件とされているような内容になっていました。


会社法に定められる営利を目的にされる法人などとは、登記を求める要件が異なるのではないですかね。

ちなみに一般の法人では代表以外の役員も登記要件にされていますが、代表は住所まで登記されますが、他の役員は住所の登記はされませんね。
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この回答へのお礼

どう思う?

病院も営利を目的としていますよ。患者さんはお客様です

お礼日時:2022/08/12 19:18

登記事項ではありません


組合などもそうですね、理事長だけ
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