No.3ベストアンサー
- 回答日時:
退任した監査役への退職慰労金の決定に関する議事録や,新任の監査役の報酬を定めた議事録には,登記すべき事項が記載されていません,よって,そのようなものは添付する必要はありません。
必要なのは,
① 新任監査役を選任した「株主総会議事録」
② 新任監査役の「就任承諾書」
③ 新任監査役の「本人確認証明書(住民票を使うことが多いと思う)」
④ 辞任監査役の「辞任届」
⑤ 株主リスト
⑥ 委任による代理人によって登記申請をする場合には「委任状」
といったものです(会社代表者による申請の場合には⑥は不要)。
議事録の作り方次第では,②と④は議事録の記載を援用できる場合もありますけど。
法務局ホームページに,申請書や添付書類の作成例やその解説があります。ご覧になるとよいのではないでしょうか。
株式会社(辞任等により新たな役員(監査役)が就任した場合)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001298 …
No.2
- 回答日時:
不要です。
前任の退職慰労金や監査役報酬は登記には無関係です。遷任の議事録の中で就任承諾の旨がない場合は、就任承諾書が別途必要です。
後は監査役登記で調べて下さい。
No.1
- 回答日時:
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