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今から20年前に母が私名義で購入してくれた西武鉄道の3万株と、
今から10年以上前に祖父が私の郵便口座に振り込んでくれた預金1000万円があります。

今、私は資金が必要で、これら株を売却、預金をおろして資金にあてて利用した場合、
税務署などにより贈与税もしくはその他の税金などはかかってくるものなのでしょうか。
それとももう時効により収めなくてもよいものなのでしょうか。
当時の私はまだ税金などの知識はなく、贈与税は申告するものだとは知りませんでした。
このあたりについて詳しい方おりましたらご回答いただければと存じます。

A 回答 (5件)

>20年前に母が私名義で購入してくれた西武鉄道の…



西武鉄道の株って、今でも市場で売買できるんでしたっけ?
たしか上場廃止になって紙切れ同然じゃない?
まあ、紙切れではないにしても、自分で買い手を見つけてこない限り、簡単には売買できないはずですよ。

まあそれはともかく、それで 20年前にあなたは何歳でしたか。
自身の判断で株を取引できる年齢になっていたのですか。
この 20年間ずっとあなたが管理してきたのですか。

>10年以上前に祖父が私の郵便口座に振り込んでくれた預金…

これも同様で、翌日からあなた自身で引き出すことは可能でしたか。

>これら株を売却、預金をおろして資金にあてて利用した場合、税務署などにより贈与税…

上の質問に対する答えがすべて「はい」なら、確かに時効が成立しているといえるでしょうが、自身で管理していたことを証明する必要があります。

答えが「いいえ」、あるいは「はい」であっても証明するすべがないなら、単なる借名口座であり、あくまでも母や祖父の財産であったと解釈されます。

母や祖父の財産であれば、いま新たに贈与があったとして贈与税が課せられることになります。
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この回答へのお礼

なるほどです。
大変参考になります。

お礼日時:2014/01/23 13:26

(Q)10年以上前に祖父が私の郵便口座に振り込んでくれた預金1000万円があります。


(A)預金通帳を質問者様が管理をしていたのならば、
すでに時効でしょう。
ご祖父様が質問者様名義の通帳を作成して、そこに振り込んだ
のならば、そのお金はご祖父様のお金ということになります。
従って、その通帳が質問者様に渡った時点から、5年または7年で時効。
ご祖父様が亡くなっておられるならば、相続財産となるので、
なくなった時点から5年または7年で時効。

(Q)今から20年前に母が私名義で購入してくれた西武鉄道の3万株
(A)これは、名義貸しとみなされるでしょう。
従って、お母様がご存命ならば、
それらは、お母様の財産ということになり、
質問者様が株を売った時点で、その総額が贈与税の対象となります。
(110万円の控除はもちろん、あります)

お母様がお亡くなりになっておられるならば、
これは、相続財産と考えるべきなので、
お亡くなりになった時点から、5年または7年で時効となります。
5年または7年が経過していないならば、相続税の対象となります。
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贈与受けた時から質問者さんが管理(預金通帳印鑑及び預金の出し入れ)していたら時効成立の可能性がたかいですが、税務署は贈与でなく単なる名義貸し(贈与は無かった)と言ってくるでしょう。

質問者さんが母や祖父から「やるよ」と言われ管理もしていたと主張すれば課税は難しいでしょう。

知らなかったとはいえ結果的に脱税ですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
そうですね、結果的には脱税にはなってしいまうのですが、
回答者様がおっしゃられた、
「「やるよ」と言われ管理もしていたと主張すれば課税は難しい」
という部分ですが、
これは単に口頭で主張すればよい、ということでしょうか、
それとも何かその証拠のようなものを提示しなければならないのでしょうか。
現在通帳と印鑑は祖父の手元にあります。

補足日時:2014/01/23 13:11
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贈与税は5年が時効です。

が、わざと申告しなかったら7年です。

ただ、相続税を申告した時に
「基本的には、贈与税の時効は認められず」となるようです。

http://www.gifttax.jp/column/prescription.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ということは贈与税は発生しない、とのことのようですね、

お礼日時:2014/01/23 13:13

これらが母親とかおじいさんのものだったという証拠が今のところありませんね。

まあ突き詰めて捜査すればわかるでしょうが、とりあえず税務署から言ってくるまで放っておくことでよいと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
突き詰めて捜査して、母親とかおじいさんのものだったという証拠があった場合は、
相続税は発生しない、ということでしょうか。
税務署が言ってくる確立の方が、少ない感じ、ではあるのでしょうか。

補足日時:2014/01/23 13:15
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