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隣家の地下の下水配管が越境しています。
土地を購入し建築工事をしています。基礎を掘るときに隣家の地下配管が私の土地の方に越境していることが判明しました。隣家は50年前から住んでいます。この場合、隣家は、この越境状態を解消する義務があるのでしょうか? 法的に、この工事費用は、相手が負担するのでしょうか?それとも私が負担すべきでしょうか? また、有効な解決方法はあるのでしょうか? (泣き寝入りするしかないのか。。。?)

A 回答 (3件)

下水道は「下水道法」という法律があって、そこには隣地使用の規定があります。


第十一条(排水に関する受忍義務等)  前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。

ですからあなたの土地を通すことに↑に基づく合理性があれば違法ではなく、撤去の強制もできません。
また、あなたの敷地を通さなくても下水本管に通せる場合でも前所有者が埋設許可したのでしょうからその負担は継承されます。

建築が困難であれば話合いをするしかありませんが、↑のような法律や事情がありますからあなたの土地所有権が全てに優先されるわけではありませんので相手が移設を拒否する可能性もあります。
その場合には工事の兼ね合いから裁判とかまどろっこしいことはできないでしょうから、設計を一部変更するか、移設負担をお互いに折り合うしかないと思います。

あなたが負担したお金については、前の所有者と仲介不動産に請求できるかも知れません。
徹底的に白黒はっきりさせたいのであれば法律の専門家に相談したほうがいいと思います。

この回答への補足

お返事有難うございます。
下水道法第11条のことは調べて分かっていました。隣家の排水管は私の土地を利用しないでも下水本管につながることができます。ただ、その途中の配管が曲がっていて一部が私の土地をかすっている状況です。したがって隣地使用の規定は当てはまらないと思います。
また、売主も隣家も越境していたことは知らなかったと言っています。今回初めて判明した事実です。隣家は、先住者の権利とライフラインを理由に、工事は同意するが費用は負担しないと言っています。また、工事しない場合でも土地の使用料等は負担しないと言っていますが。。。どうすればいいのでしょうか?

補足日時:2010/06/12 20:33
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 どの様な越境の仕方をしているのか文面からは不明ですが、道路への流出口があなたの敷地内にあるとか、配管の途中部分が越境していてまた隣家へ戻っているとか、状況によって解決方法が違ってくるかと思います。


 まず、下水道事業者(役所)に対して確認してみる事です。下水道工事の際には工事申請をしますが、越境する場合には相手側の同意書を添付しないと工事許可を出さない例がある為です。越境について役所が承知していたのか、あるいは経緯等も確認出来るかも知れません。まああまり昔の話しだと担当者の移動とかで分からないかも知れませんが聞いてみる価値はあると思います。申請時の配管図面もあるはずなので、図面上で越境しているかどうか
もポイントになるかと思います。

 ちなみにNO2さんの第十一条には続きがあります。
 2  前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
 3  第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
 4  前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO079.html

 これでいくと微妙ですね。隣家負担で改善出来る様な気がしますが。

この回答への補足

お返事有難うございます。
先の方へのお返事と同じく、下水道法第11条のことは承知していました。地下配管が越境している事実は、売主も隣家も今回初めて判明したとのことです。また、隣家の話によると、地下配管は、売主の前の所有者が隣家と共同利用していたとのことでした。隣家の良い分は、先住者の権利とライフラインを理由に、工事は同意するが費用は負担しないと言っています。また、工事しない場合でも土地の使用料等は負担しないと言っていますが。。。どうすればいいのでしょうか?

補足日時:2010/06/12 20:48
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法律的には、工事費用は相手側負担です。


しかし、これからお隣とおしで暮らすわけでしょ?小さな積み重ねが悲惨な事件を起こす世の中です。法律ウンヌンではなく、お互い譲り合う心で話し合いましょう。泣き寝入りとかではなく、上手な人間関係を築かないともっともっと日々の生活がギクシャクしますよ。
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