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両親が亡くなったため家を売ろうと思いましたが、隣の家の水道管がうちの敷地の地下にあることがわかり、買主候補の方からきちんと処理をして欲しいといわれました。

隣の人と話したところ、隣の人が購入した時点でそうなっていたようなので、何も新たに対応するつもりはないとのことでした。

うちも家を処分したいですし、うちの敷地内にあるものをどう扱おうと自由なのかと思い、撤去させてもらおうかと思ったりします。が、所有権は隣の家にあるのかもと思うと何もできません。

こういう内容を解決するような法律や、解決方法はないでしょうか。
逆に、これをやってはいけない等ありますでしょうか。

A 回答 (5件)

納得いかないかもしれませんが、質問者様の負担で隣の家へ水道管を移設することをお勧めします。


私の家の敷地にも第三者のガス管が敷設されていました。
隣家の所有者が代わり、解体工事をし、基礎工事で地面を掘り下げたためわかりました。
そのガス管は今もあります。
同じく隣家にも第三者のガス管が敷設されていました。
隣家に敷設されているガス管はかなり老朽化しているのですが、第三者が使用中のため(外国人で日本語があまり話せない)隣家の負担で新しいガス管を引き直すことになりました。かなりの負担だと思いますが、後々のことを考えるとその方が良いのかもしれません。
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貸借契約や使用承諾などがない場合は、現在隣家が接道している道路の水道給水管から、個別に水道管の引き込みが可能かどうか?で対処が異なります。


可能な場合は、隣家が自己の負担で引き込みをやり直さなければなりません。


引き込み不可能な場合は、宅地内の端など邪魔にならない位置に、移動を要求し隣家の負担で工事しなければなりません。

いづれも隣家の負担で工事を行うのが基本ですが、最初の隣家の対応から、説得して承諾させるよりは、費用負担は覚悟して、移設費用は負担するので、工事をさせて欲しいという要求をしたほうが、早期に解決するでしょう。

上記の例の後者の場合は、買主が嫌がれば水道管埋設部分を分筆する必要があり、実測費用など負担は増してしまいます。

こじれると面倒ですから、早期に解決された方が良いでしょう。
相手方が拒む限り、現在の給水菅を勝手に撤去は出来ません、強制的に行う場合は、裁判所の判決と執行の命令文が必要です。
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過去にさかのぼり土地使用料を月々1億円くらい請求したら?

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 地役権という権利があります。


 これは、例えば自分の家に出入りするのに他人の土地を通らなければならない場合、通らせて貰うことのできる権利です。
 水道管の敷設についても設定することがあり、これは「我が家のための水道管が他人(Aとします)の土地の地下に埋設されているが、Aがその土地を他人(Bとします)に売った場合でも水道管をBに撤去されないよう対抗する権利」です。
 これはAの同意を得て初めて得ることのできる権利で、法務局で登記簿を見ると設定されている場合にはそのことが書かれているそうです(書かれているもの自体は見たことがありません)。
 で、問題の土地にその地役権がもし設定してあれば質問者は勝手に水道管を撤去することができませんし、質問者から購入した人もまた同じです。
 逆に、書かれていない場合はそこまでの権利が隣人にないわけですから、質問者が撤去することができるはずです。
 隣の方はそのため十数万か何十万かわかりませんが費用をかけて水道管を敷設しなおすこととなりますので、人情的には話し合いでうまく解決できればいいなと思います。
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質問者様の費用負担を申し出るとスムーズに進みます。


⇒今回売るのは質問者様の都合なので―ー。
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