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できるだけ客観的に、整理して書きますが、理解しにくかったらすいません。

まず、我が家の周辺図概略
    道 路
  ___________
小| B | D |駐車場
 |__|___|___
道| A   | C |
 |____|__|___
    道 路

A=私の家
D=苦情主の土地(更地・荒地)
土地の高低=高A・B・C・D低

AとDの境界面が水平1.5mあります。
現場はかなりの坂で、AとDの境界面は約2mの高低差があります。
今回、土地Dの所有者からこんな苦情を受けました。

「Aさん(私)の境界面の用壁から水抜きの穴がいくつか開いているが、そこから流れ出てきた雨水が、私(D)の土地に流れ込んでいる。
また、用壁に掛かった雨水も壁をつたって、私(D)の土地に流れ込んでいる。
高さの高い位置にある家は、低い位置にある土地に対して、雨水が流れ込まないよう配慮するのは常識じゃないですか?」

Dさんは、別件(土地がらみ)でBさんを訴えており係争中なので、この件についても、ひょっとしたら裁判ざたになるのではと心配しています。

もちろん、簡単に工事できるようなものなら穏便に済ませたい意思はあるのですが、高低差が結構あることもあり費用の面でも、簡単に引き受けられるものではありません。

質問は、
このままDさんの苦情を無視して訴えられたら、そもそも訴えることができるのかもよく分からないのですが、裁判で負けたり結局工事をするはめになったりするものなのでしょうか?

補足ですが、
Dさんの土地は宅地ですが荒地で、一年に一回草刈を業者がしているそうです。
Dさんは、近所の人ではなく隣県に住んでおり、Bさんとの土地がらみのトラブルから土地Dについてかなり神経質になっています。
当分、土地Dに家を建てる予定はありません。

個人的には、荒れ放題な土地に多少の雨水が流れ込んだとしても、何か被害があるのか?と思っています。

状況説明が下手ですみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

民法214条と民法215条ですね。


自然流水は妨げてはいけません。基本的に下に住んでいる人が対処すべき、というのが民法上の考えです。
雨水に、上に上がれとはいえませんから。

一つ考えられなくもないのが、218条の、他人の土地への流水施設の設置禁止で、水抜きの穴がこれに当たらないかですが、傾斜地の土手などについては、一定の切り口の面積によって、水抜きの設置が義務づけられていますから、これも違反とはいえないでしょう。

さて、以上が民法上の話ですが、これに対してどのようは対処をすべきかについては、当事者間で話し合いというのが現実的な解決といえるでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

一つ気になるのは、
擁壁からの雨水でも、自然流水とみなされるのでしょうか?

補足日時:2007/07/02 08:43
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擁壁が、もっぱら水を他人の土地に排水する目的のみで設置された場合には、流水施設となる可能性を否定できませんが、通常の場合は、崖崩れ等を防ぐ目的であるので、ブロック塀の上に降った雨水が流れていくことと同じように理解されるでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

とても参考になりました。

お礼日時:2007/07/03 12:56

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