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庭の池に、敷地内の山にある水源から川が流れて込んでいる場合、自分のうちの川を利用するために国に金を支払う必要があるのでしょうか?
国としては、資源は私有財産ではなく、共有財産という認識で、国から使用権を購入したら許可しますよという考え方でしょうか?

A 回答 (2件)

水源が敷地内の山にあり、水源から流れ込む川も自分の敷地内あるなら、水利権の対象になることはありません。

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川が流れてる土地ごと所有してると自分の物


川は青地ならせき止めても、流してないいけません。
で、そこの植物を取ると有料です。
砂利、石にも権利があり別な方が所有してる事もあります。
そこそこ大きい川の場合、上に橋をかけると権利分の金を取られます
一級河川でも元々土地があり川になってる場合
自由です、しかし、魚が漁業権があり取れません。



個人所有の川を売った事があります。
一級河川の土地を間違って買って持ってます。
親の実家は外堀(家の周り川)と内堀(昔、洗濯など使ってた)、池があります。

いずれにしても、新規の場合、水利関連は
後から開発する場合、許可が必要です。
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