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①土地改良法3条に、(土地改良事業に参加する資格)について規定があります。
1項には非農用地以外の土地であって・・ とありますので、農用地でない場合も原則、所有権者に参加資格が与えられるところまでは読み取れました。ただ、第6項~8項は、最後に・・・第一項の規定を適用しない。と書いてあるので、三条資格は与えないように読み取れます。この6項から8項が全くイメージがつかずにわかりません・・
②5条7項は、一定地域に入れるためには、土地権利者全員の同意がいるとあるのですが、仮に全員の同意を得て、墓地を一定地域にいれてしまうと、墓地の所有権者?には3条資格が与えられて賦課金がとれてしまうのでしょうか・・一定地域にいれる意味がよくわかりません。。

③法33の特別決議について。代理人が委任状を3つ持参したとします。代理人は自分の議決権を行使はするけれども、委任状3つは議決権を行使しない!なんていうことができてしまうのでしょうか・・?その場合、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。とある後者の議決権の数に、この委任状3つは加えるのでしょうか?それとも加えないのでしょうか?出席者に加えるのはわかるのですが・・

④土地改良区の一定地域を定める上で、離れたところを一定地域に加えるなんてことはできるのでしょうか?普通は地図でみると、一定地域は丸に近いかたちで囲んでいると思います。

⑤法36条の2の特別徴収金を徴収する組合員は、三条資格者という解釈でよいのでしょうか?また、法36条8の特定受益者にも三条資格者になりうるのでしょうか?

質問がたくさんありますので、どれでも結構です。わかる方がいらっしゃればご教授いただけると幸いです;;

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    shareholder様に対するお礼の追加分になりますm(_ _(m
    >4.普通は、飛び地とかでないでしょうが・・・土地組み込まないとだめだという場合は、含めていいと思います。
    →非常によくわかりました!ありがとうございます(^^)
    >5.36条の2の特別徴収金を徴収するのは法人としての土地改良区ですね。で、徴収される組合員は、組合員である以上、必ず資格者ですよね。(11条)
    →申し訳ないです;質問の主語を間違えていました;
    法36条の2の特別徴収金を徴収する組合員は、三条資格者という解釈でよいのでしょうか ではなく、法36条の2の特別徴収金を徴収される組合員は、三条資格者という解釈でよいのでしょうか という質問でした;

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/14 21:15
  • うれしい

    >36条8項の特定受益者は、特定受益者であることをもって、
    資格者にはなりません。資格者になるかどうかは、3条でのみ決まる。資格ない者であると想定されてるように思えます。
    →ご回答ありがとうございます!資格はもらえないけれどお金は払わないといけない。。
    強大な改良区の権利ですね(汗)施行規則を抜粋いただいて非常によくわかりました。
    ありがとうございます(T_T)

      補足日時:2017/09/14 21:16
  • HAPPY

    shareholder様に対するお礼の追加分になりますm(_ _(m
    >4.普通は、飛び地とかでないでしょうが・・・土地組み込まないとだめだという場合は、含めていいと思います。
    →非常によくわかりました!ありがとうございます(^^)
    >5.36条の2の特別徴収金を徴収・・・必ず資格者ですよね。(11条)
    →申し訳ないです;質問の主語を間違えていました;
    正しくは、「法36条の2の特別徴収金を徴収される組合員は、三条資格者という解釈でよいのでしょうか」という質問でした;
    >36条8項の・・資格ない者であると想定されてるように思えます。
    →ご回答ありがとうございます!資格はもらえないけれどお金は払わないといけない。。強大な改良区の権利ですね(汗)規則を抜粋いただいて非常によくわかりました。ありがとうございます(T_T)

      補足日時:2017/09/14 21:19

A 回答 (3件)

何度もすみません。

詳しくお調べになっている方に、
条文見ただけの回答ですみません。

>仮に農耕に関わっていなかったとしても、対応換地された場合はずっと組合員としてお金を払い続けなければならないということはありえますか?でもそんな換地、同意しないですよねきっと。。

そうですね。同意しないでしょうね。
そもそも、農耕に携わらず農地を所有してて、農耕地が換地されてくるなら、
自分の農地誰かに貸してるんだから、土地改良の恩恵を受けるので、
組合員でよいでしょう。賃料収入得てるなら、賦課金あってもよいはず。
まあ、1坪とかの農地所有で、自分は農耕に従事せず、
誰かにただで使わせてあげてて、しかも換地計画なしという人など、
当然資格者で組合員だけど、賦課金なしとかにきめられるのでしょう。

公共事業でなくあくまでも民間の事業だから杓子定規でなく、
柔軟に対応してよいし、そうすれば、円滑に土地改良事業がすすむはず。

>ただ、例でお示しいただいた、地区の墓地で農耕に従事するA家は、墓地のお金を払わなくてはいけないのか考えるとわからなくなりました。。もしこの墓地が、改良区の事業によって流れている水路を利用して恩恵を受ける受益地になりうるなら・・

このときのA家は、墓地の土地なんかより、農耕に使う土地がちゃんとあり、
そちらで資格者となり、組合員になってるので、墓地がたとえ受益地でも、
その土地分の賦課金なんて微々たる面積のはずで、こまかく計算せず、
A家全体の農耕が、その土地改良事業でどのくらい恩恵受けるかで、
A家の賦課金いくらと決まると思います。
墓地が受益地としたらというのは、細かく考えすぎなように思います。

土地ごとではなく、組合員それぞれがどのくらい恩恵受け、
そうするとどのくらいの賦課金が良いか
決めてけばよい。

資格者で組合員だから、賦課金がとれるという規定あっても、
個別事情で、賦課金ゼロと決めてもよいでしょう。
柔軟にできるから、民間事業としたかいがあるというもの。
役所みたいに要件に当てはまる者みなから賦課金とらねば、
ということは法は強制してないと思います。
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お礼どうもです。

長文ですみません。

>→換地をしない土地の所有者に資格は与えないということですね!ただ、これも非農用地であることが前提ですよね・・ 農用地であれば換地されまいが用水などの恩恵を受ければ組合員になるという理解でよいですよね

読み間違いかもしれないですが、たとえば、この地区のこの田んぼの1坪だけ、Aさんちの娘でもう都会へ嫁に行って農耕に関与していないBさんの所有になっている(Bさんは一定地区内にほかには何の土地所有等していない)けど、換地なしで、その脇で農耕しているCさんの田んぼにしてしまい、Bさんには換地なし(供出)というような場合、Bさんは換地計画あるが換地がない従前の1坪の田んぼにつき所有権があるが、土地改良事業によりなんの恩恵もない(そもそも前から農耕にかかわっていない)ので、こういう人をはじくのではないでしょうか。

>>2.墓地等の所有者にすぎないのであれば、・・・特別徴収金等は取れないでしょう。
→このあたり、なんだか不思議な感じがします。組合員になる資格を与えないということは、改良区は賦課金をとれない。なので、改良区は恩恵がない。

いや、ある集落で、代々村の鍛冶屋とか町医者の宅地とか墓地とか、寺の土地でとかを、一定区域に入れたら、3条1項3号にそのままでは該当してしまうが、鍛冶屋さんや医者や寺の住職とかが、土地改良区の組合員っておかしいので、はじく。鍛冶屋や医者や寺の住職は土地改良事業になんの恩恵もないので、組合員にせず、賦課金も取らない、ということではないでしょうか。
地区の墓地とかでも、農耕に従事するA家と町医者のB家の共同利用の墓地とかで、医者のBから承諾はいるが、土地改良区の組合員にBがなっても意味ないし、賦課金とる根拠もない。


>→ご回答ありがとうございます!資格はもらえないけれどお金は払わないといけない。。
強大な改良区の権利ですね(汗)施行規則を抜粋いただいて非常によくわかりました。
ありがとうございます(T_T)

特別受益者って、イメージですけど、水源から水を引く用水路整備して、一定区域に水を引いたけど、用水の一定区域外の上流とか下流に、堰つけたから、区域外の農耕者も水の供給受けられるようになって、恩恵受けるなら、お金払ってていえるような仕組みと思います。区域外の土地所有者等ですから、資格は与えられないので、組合員に課する賦課金とれない。公平のためということではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ないです。理解力が悪いため、調べるのに時間がかかってしまってお返事が遅くなりましたこと、お許し下さい(T_T)
1番についてなのですが、要するに、農用地を持っている娘Bは、土地改良事業が行われるが、不換地となり、土地の所有がなくなるため、排除されるということですね。仮に農耕に関わっていなかったとしても、対応換地された場合はずっと組合員としてお金を払い続けなければならないということはありえますか?でもそんな換地、同意しないですよねきっと。。

2番については、よくわかりました!ただ、例でお示しいただいた、地区の墓地で農耕に従事するA家は、墓地のお金を払わなくてはいけないのか考えるとわからなくなりました。。もしこの墓地が、改良区の事業によって流れている水路を利用して恩恵を受ける受益地になりうるなら・・ 調べてもわかりませんでした。申し訳ないです;;

最後についてはよくわかりました(^^) 改良事業自体が、一定地域の受益を目的として実施されていたものの、結果として、一定地域外の人が受益を受けてしまった。そしてその受益を受け続けている・・当初は想定していないことですよね。後から例外的に改正が行われたのも納得です(^^)

お礼日時:2017/09/19 23:37

法律の条文見ただけの回答ですみませんが、



1.6項から8項にあたる人に資格認めない規定。
資格ある人はみな組合員になってしまう(11条)から、
土地改良事業に参加しない人を排除する目的だと思います。

3条6項は国と地方公共団体に、1項該当しても、資格認めない規定。
(国等が民間事業に組合員として参加してしまうのはよくない。)
3条7項は、換地がなく土地を土地改良事業に用いられる土地所有者等は、
土地改良事業に参加しない人だから、資格認めない。
(区域内の土地所有者だが非農用地を換地としてあてがわれる人などは、
土地改良事業に関与しないので、組合員になられても困る)
3条8項は、②の質問の答えだと思います。つまり、墓地等の所有者に
すぎないが、区域内の土地所有者だからといって、資格認めるのでは、
土地改良事業に無関係の人がやはり入ってきて困るので、除外するための規定。

2.墓地等の所有者にすぎないのであれば、上記の通り、3条8項で資格なし。
田んぼと田んぼの間のごく狭い土地に墓地があるなんてこともあるから、
そこピンポイントで一定区域からあらかじめ除外しにくいとか、
除外できないことがあるので、規定されたのではないでしょうか。
墓地等の所有ということだけでは資格なしで、組合員にならないですし、
土地改良事業に関与しないから、賦課金や
関与しないのですから、特別徴収金等は取れないでしょう。

3.委任状持ってるのに議決権行使しないことができるなんて、
よくわからないです。委任した(委任状を書いた)組合員が、
投票しないでくれ(つまり棄権してくれ)と指示して委任したと
いう特殊なケースでしょう。
議決権行使方法も代理人にお任せで委任したなら、委任状持ってる人
自身の議決権は投票して、委任状分投票しないなんて、想定外だとおもいます。

33条の「決する」は、賛成票がいくつあるかで算出します。
だから、組合員AがBCDの委任状持って、自分だけ賛成投票したとしたら、
ABCDは出席(31条3項)、決する=賛成票はAだけで、BCDは棄権です。
棄権は賛成票でないから、反対と同じ扱いです。
(賛成票でないから3分の2の必要賛成票数に計上できない)
(会社の株主総会とか、反対投票は角が立つと思う人が、
出席するが投票せず=棄権という選択肢を選ぶ例があります。
条文は賛成票の数だけで可決か否決か決まるように規定されてるから)

4.普通は、飛び地とかでないでしょうが、土地改良区は合併できると
いう規定もあることだし、一定地域が複数の区域にわかれることは
法の想定範囲内だと思います。
普通、むやみに飛び地だらけなら土地改良計画の審査ではねられるでしょう。
逆にこの土地改良事業にこの離れた土地組み込まないとだめだという場合は、
含めていいと思います。

5.36条の2の特別徴収金を徴収するのは法人としての土地改良区ですね。
で、徴収される組合員は、組合員である以上、必ず資格者ですよね。
(11条)
36条8項の特定受益者は、特定受益者であることをもって、
資格者にはなりません。資格者になるかどうかは、3条でのみ決まる。
資格ない者であると想定されてるように思えます。

参考 土地改良法施行規則
(特定受益者)
第二十八条の二 法第三十六条第八項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該土地改良区の地区内にある土地以外の土地で当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者
二 前号に掲げる者のほか、当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受ける者
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

お返事が遅くなって申し訳ありません;; ご回答ありがとうございます(*^^*)

>1.6項から8項にあたる人に資格認めない規定・・・土地改良事業に参加しない人を排除する目的だと思います。
→原則論には、農用地でない場合も三条資格者になるのは所有権者のような書き方だったので、農用地でない場合も組合員になるんだ・・という誤解をもったまま6~8項を読むとわけがわからなくなったのですが、墓地などと絡めて理解するとすっきりしました。ありがとうございます!

>3条6項は国と地方公共団体に、1項該当しても、資格認めない規定。(国等が民間事業に組合員として参加してしまうのはよくない。)
→非常によく理解できました!確かに公共団体が組合員というのはおかしいですよね;

>3条7項は、換地がなく土地を土地改良事・・組合員になられても困る)
→換地をしない土地の所有者に資格は与えないということですね!ただ、これも非農用地であることが前提ですよね・・ 農用地であれば換地されまいが用水などの恩恵を受ければ組合員になるという理解でよいですよね;

>3条8項は、②の質問の答えだと思います。つまり、・・て困るので、除外するための規定。
→よく理解できました!ありがとうございます(^^)

>2.墓地等の所有者にすぎないのであれば、・・・特別徴収金等は取れないでしょう。
→このあたり、なんだか不思議な感じがします。組合員になる資格を与えないということは、
改良区は賦課金をとれない。なので、改良区は恩恵がない。なのに一定区域にいれようとする
ことがあるから作られたという趣旨ですよね。除外しにくい、除外できない、どういう状況
なのか想像するだけで難しいですね(T_T)

>3.委任状持ってるのに議決権行使しない・・・、想定外だとおもいます。
→委任状の性質がよく理解できました!AがBから委任を受けて、渋々了承。ただ、AはBが嫌いだから現場では議決権行使しない!なんていう意地悪ができてしまうのかなぁ・・と疑問に思ったために変な疑義が出てしまいました。


>33条の「決する」は、・・・決まるように規定されてるから)

→なるほど!具体例をお示しいただいたので非常によくわかりました!
賛成票に計上できないと棄権扱いになる、そうですよね(汗)

お礼日時:2017/09/14 21:14

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