A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
土地の交換に関して、金銭のやり取りが無かったとした場合、特に他の条件が無ければ「等価交換」ですから所得は無いこととなります。
したがって不動産取得税は無いと思います。それに、市の土地との交換なので【不動産取得税の税率の特例措置】を利用できると思います。
ごめんなさい、あまり自信はありません。
No.2
- 回答日時:
(3)について、3月に交換されるということなら登記申請が3月にされますので、4月に管轄の法務局が1ケ月分を編綴します。
不動産取得税は都道府県税なので、県税事務所の担当者が翌5月に法務局へ閲覧に行って転記します。それを持ち帰り、6月に精査して課税額を決定します。納税通知書が発送されるのは7月以降と思われます。その間に県税事務所から取得に関するお尋ねの文書が届くはずですので、納付書(納税通知書)が届くのはそれを回答してからとなります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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