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借地権付き中古住宅を購入し居住しているのですが、地主の都合で当方が借りている借地の一部を手放すことになりました。
しかしその手放す土地には複数の植木が植わっています(ただ植えたのは私ではなく、私の前に借地として居住していた方です)。

私としてはこの植木は自分の所有物と思い剪定や肥料やり等の管理もしてきたので、地主の都合で土地を没収するのなら、これら植木に対する何らかの賠償請求ができるものと思っていたのですが、地主からは、弁護士に相談したら所有者の土地に以前から植わっている植木に関しては現占有者に所有の権利は無いため、賠償は出来ないと言われました。

実際、この辺の権利はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    皆さま迅速なるご意見ありがとうございました。
    どうやら私には権利は無いというこみたいですね。
    残念ですが諦めます。
    本当にありがとうございました。

      補足日時:2018/03/22 21:58

A 回答 (5件)

民法第86条


1 土地及びその定着物は、不動産とする。
定着物とは建物や立木などのような、土地に継続的に付着し、そのままの状態で使用されることがその物の性質であると考えられるものをいいます。
第242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
樹木は、原則土地の処分(譲渡・抵当権設定)に従うことになります。質問者さんは借地権をお持ちですが所有権は有していないので、地主の所有権移転に植木は従うことになります。
植えたのが質問者さんじゃないならなおのことです。
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所有権はありません。


もっと単純に考えてみてください。
土地は地主さんのものです。

建物等の造作物以外、収去されるものはありません。
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土地は地主さんのもので建物は質問者さんのものです。


すごく極端な言い方をすると、建物から木が生えていれば質問者さんに所有権がありますが、土地から木が生えている以上、その所有権は地主さんにあります。
建物を買うときに「建物に付随してその他の樹木も購入する」という特約があれば別ですけど。
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元から植わっていたなら、所有者のものですよ。

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