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お世話になります。

従前より当方所有の土地と建物を貸しておりました。
相続した物件なので、いろいろ調べたところ建物の建築年数も不明で、耐震強度等の安全性も確認できませんでしたので不安になり、古い建物ですので、賃借り人に了解を取り、先日壊して更地にいたしました。

賃借り人は建物撤去後もその土地を資材置き場として引き続き借りたいとの事でしたので「土地」を貸していたのですが、先日見に行ってみるとそこに新たな建造物が建っておりました。

基礎は無く、建築廃材を利用した自作の建物(物置)で、従業員の自転車やバイクが雨に濡れないよう置くために造ったとの事でした。

質問なのですが、現在当方は土地を貸しているだけですので、その建造物の管理義務等の責任は当然借り主である会社にあると思うのですが、万一、その建築物が火災・地震による倒壊などで負傷者や死傷者が出た場合、風で飛ばされて他人が負傷した場合等、法律的に土地の貸し主である私に責任が及ぶ可能性はございますでしょうか?

もし当方に責任が及ぶ可能性がございますなら早急に撤去を依頼しようかと考えております。

ではよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

貸家の契約が建物の朽廃によって解除され、同一の賃借人との間に土地一時使用契約を締結したトコロ、当該賃借人が工作物(建物ではないと主張している)を設置した場合における土地所有者の所有者責任の及ぶ範囲は如何に?


と言う事だと思います。

その物置の倒壊が土地の瑕疵に起因することが明らかであり、土地所有者はその危険性を認識しながらも何らの対策を行わなかった後に起こった事であれば、責任は出ると思います。逆に言えば、そういった事情が無い限りは土地の所有者が責任に問われることは無いので、それを理由として当該建物の撤去を要請するのは難しいでしょう。

むしろ、資材置き場としての土地の一時使用として契約したのですから、契約違反を理由に建物の撤去なり、土地賃貸借契約への切り替えを要求する方が早いでしょうね。
借主は『工作物であって、建物には該当しない』と言うでしょうけれども、それを判断するのは登記官ですから、登記されてからでは遅いですね。

一時使用契約書に建物建築禁止の特約があれば契約違反を問えますし、そういった特約が無い場合にも、資材置き場として貸したのであって、如何なる構造の建物も認められない事と、期限を切って建物撤去を要請する文書を送付しておくべきでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

実のところ当方といたしましては長く土地をご利用いただくために、例えば物置や自転車置き場をご設置いただくのは全然構わないのです。

基礎工事がなされ固定資産税が課税されたり、退去の際に撤去していただけないのは困りますが…、幸い借り主の方は理解ある方なので最悪の場合、前者は家賃(地代)の増額、後者はお預かりしている敷金との相殺で対応できるのではと思っております。

ただ、なにかしらの事故の際、当方に責任が及んで被害者に多額の損害賠償等を請求されるのが困る訳です。

>>そういった事情がない限りは土地の所有者が責任に問われることは無い
との事ですので安心いたしました。

ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/12/10 20:47

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