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下記のように掲載されているのですが、どういう意味ですか?
借地期間70年が過ぎたらどうなるのですか? 
建物を取り壊すのですか?
それとも、土地所有者が、民間事業者から都市再生機構へ戻るのですか? その時、建物はどうなるのですか?

定期借地権を知らないので検索してみたのですが、「定期借地権は、合計で3種類存在します」と書いてあり、ますます分からなくなりました…。

A1・A3街区では、都市再生機構の民間供給支援型賃貸住宅制度により民間事業者が都市再生機構から定期借地(借地期間70年)にて土地を賃借し
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2 …

A 回答 (1件)

借地契約ですから、期間中も土地所有者は都市再生機構のままです。

おそらく土地には民間業者の定期借地の登記はされるでしょう。建物は区分所有建物で、敷地権は賃借権の準共有となるでしょうね。

期間70年ということで、建物は建替えずに70年後には更地返還になるでしょう。70年後の取り壊し費用の推定は難しいのですが、区分所有者への販売価格には取壊し費用を担保する保証金が含められるでしょうね。おそらく購入者の誰も期間満了まで存命はしないでしょうから、建て替えなのかどうするのかは当初購入者の相続人や買い請け人が直面することになるでしょう。

定期借地制度ができて30年足らずなので、建物が十分使用できるのに契約期間が満了したという事例がアリマセン。今後そういったケースは出てくるでしょうから、この建物の契約期間満了までには事例も蓄積されるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>定期借地制度ができて30年足らずなので、建物が十分使用できるのに契約期間が満了したという事例がアリマセン。今後そういったケースは出てくるでしょうから、この建物の契約期間満了までには事例も蓄積されるでしょうね
・まだ事例がないのですね。初めて知りました。大変参考になりました。

お礼日時:2021/01/02 21:44

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