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夫が亡くなってから2年が経過致しました。

姑からの嫌がらせがひどく、精神的な苦痛が大きいため、法的な手段が使えないかと思いまして、質問させて頂きました。

夫の生前では、姑を含め3人で暮らしておりました。
姑名義の借地に2軒家屋があり、夫から相続した家屋の権利を私が持っており、現在は姑と同居しています。
ほぼ毎日のように嫌がらせ(騒音・悪態・軽度な暴力)が続き、「夫が亡くなったショックによる一過性のことだから・・・」と1年ほど耐え、姑に止めるよう諭しても一向に改善されません。
やんわりと、離れの家屋の方へ移ってもらいたいと言うと、「占有権があるから追い出そうとしても無駄だよ!」と強気な態度です。(その直後嫌がらせがさらにひどくなりました・・・)
ちなみに離れでは夫の兄夫婦が住んでおり、「養う義務があるから」と姑を受け入れてもよいと言ってくれています。

3年前に土地の更新を行ったばかりのため、向こう20年はこの場所に居続けられると思いまして、姑に出て行ってもらうために具体的にどのような法律が適用され、どういった手続きを行えばよいか、アドバイスを
いただけませんでしょうか。

宜しく御願い致します。


○補足
・土地の更新時には、姑との家屋賃貸など含めた契約は行っていない。
 (更新前も、何も契約書を作成していない。)
・夫から相続した物は全て名義変更済み。
・建物は築23年の一戸建て。改築当初より姑舅の4人暮らし。
・地代は姑が家族から集金し、地主へ手渡し。
・退去が難しい場合、強制的に賃貸借契約を結ぶことは出来るか?
 (そのお金で私が引っ越し、家賃に充てたいと考えています。)
・退去も賃貸借契約も難しい場合、強制的に姑に買い取ってもらうことは出来るか?
 (交渉のテーブルに着かない可能性があるため、強制力のある交渉の場があるのか?売却したそのお金を娘達に残してやりたいと考えています。)

A 回答 (3件)

裁判はやめた方がよいです。



追い出すと、質問者の建物の敷地のみ、
いちぶ借地契約を解除される可能性があります。
それを止める方法は、質問者にはありません。

解除されると、地主が借地契約を結んでくれても、
質問者が権利金を支払わなければなりません。 
通常 土地代の50パーセントていどです。

この回答への補足

ご返信ありがとうございます。

なるほど、そういった方法もあるのですね。
そうなりますと完全に泣き寝入りになりそうですが、私の主張を通す手立ては何かありませんでしょうか?

出て行くことはやぶさかではありませんが、それなりの額を頂けないと生活が出来ません。

ちなみに、こちらの質問スレッドを、離れに住む兄夫婦も閲覧しておりまして、ご指摘頂きました「借地契約の解除」について協力すると言ってくれました。具体的には、離れの建物・私の建物の一部を兄夫婦と相互に名義変更することで、私だけが退去せざるおえない状況を防いでくれるということです。
ちなみにこちらは兄夫婦からの提案でしたが、実際に効果はあるのでしょうか?

また、以下は補足です。
・夫の生命保険の一部は、受取人が姑。額は1,000万円ほど。
・夫が他界する前、口頭にて、「お前の好きにすればいい」と言ってくれた。その言葉は、娘達、兄夫婦、夫の親友も含めて聞いていた。
・兄夫婦は非常に裕福で、土地を地主より買い取る、万が一建物が取り壊されても、立て直すだけの考えがあるようです。

補足日時:2009/07/13 07:50
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多分、姑は取得時効を言っているのですね。


全く異なる法律で、今回のケースでは当てはまりませんよ。

それと、DVに関しては、役所の解釈は間違っています。
精神的な暴力、言葉の暴力、肉体的な暴力はDVに該当し、相談者さんが心療内科を受診して、長期に及ぶ言葉の暴力と精神的な暴力で異常をきたしていると診断書があれば、傷害罪にも問われる事もあるんです。肉体的な暴力は、この法律ができた初期の段階での解釈で、改正されてから精神的な暴力や言葉の暴力も含まれています。

一度、弁護士さんに相談してみて、法的にはどう対処したら有効かを模索してみて下さい。
弁護士さんも、DVの解釈が役所が間違っている事を指摘してくれます。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

生前夫が使用していた小さなPCに、おそらく祖母が閲覧していたと思われる履歴がありました。
・亡くなった息子の嫁から家を出て行けと言われています
 http://www.hou-nattoku.com/consult/626.php

こちらのケースでは姑が建物の購入費用を全額負担していることで、建物の実質所有権が姑にあると言うことで主張している論理になります。
私の場合は、夫が全額負担していることで、相続して私に所有権があるのですが、時効取得を主張されるとどうなるのかが分かりませんでした。

> DVに関しては、役所の解釈は間違っています。
大変心強いアドバイスを頂きました。ありがとうございます。
比較的安価に、気軽に通院できる心療内科が隣町にあるとわかりましたので、さっそく言って見ようと思います。

お礼日時:2009/07/13 07:50

家屋名義人が、相談者さんですから、占有権は姑にはありません。



ですから、退去要求に従わない場合には、裁判所での退去要求訴訟になります。

後は、DVとして対処するのが良いかと思います。
一度、親族で話し合いをして、姑をいさめて退去させるのがいいでしょう。

法的な手段は、最後にした方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

> 家屋名義人が、相談者さんですから、占有権は姑にはありません。
姑の主張は、「契約がされていなくとも、20年以上暮らしていることで暗黙の同意がされている。」とも話していました。
姑は高齢にもかかわらず頭も良く、法的な部分などについて色々と調べている様子でした。

> 退去要求に従わない場合には、裁判所での退去要求訴訟になります。
退去要求起訴というものがあるのですね。
関連で調べた際に、刑法に不退去罪という物があるのも知りました。まずは一旦しれっと内容証明郵便で退去と3ヶ月の猶予の旨を送付したほうが良いでしょうか。

> DVとして対処するのが良いかと思います。
町役場で聞いたのですが、DVは身体的暴力のみとのことでして、質問内容にもあるとおり、軽度な暴力では適用されないと言われました。
小さな暴力が積み重なった精神的な苦痛を訴えましたが、「適法がない。話し合いで解決してくれ。」と制度と現実のギャップに困惑しました。

> 法的な手段は、最後にした方がいいでしょう。
はい、そのようにしたいと思っています。
家族に対する法的手段は刀を振り上げるに等しい行為ですから、こちらの主張の正当性が分かった段階で、話し合いをしたいと考えています。
今までは、こちらがなすすべもない状況での話し合いでしたのでこじれていたと思います。

お礼日時:2009/07/12 12:06

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