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旧借地の家から出て行かされそうなのですが、更地代は、ださなくては、いけないのでしょうか?同じような経験した人、教えて下さい!

A 回答 (3件)

建物を置いてる限り家賃を払い続ける。


建物滅失登記をして返還する間まで

基本
更地にして建物滅失登記するのは借主が行う。
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質問文が短く、詳細が不明なのですが



旧法借地契約期間満了を理由に契約解除を通告されているが、契約更新以外に地主に対抗できるか?

という事かと推定して回答します。質問文の読み取り方で、借地上に建つ家から立退きを迫られているとも捉えられますね。その場合、借地を借家として、地代を賃料と読み替えて下さい。

先ずは借地の契約書を確認しましょう。そこに書いてある更新料の規定により支払いが必要なのかどうか判定できます。

例えば『更新の際は更新料を支払うものとする』なのか『更新の際は更新料として直近地代の〇年分(〇か月分)を支払うものとする』なのかでも変わってきます。

先の回答にもあるように、聞くべき相手を間違えると間違った結論に導かれる危険性があります。多少の費用は掛かっても契約書をキチンと読み取れる人に相談した方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/05/10 05:28

「更地にして返す」というのは鉄則です。



出来ないのなら金銭的解決ですね。
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この回答へのお礼

どうすれば。いいのか。さっぱり、分かりません?(>_<)

お礼日時:2018/05/07 13:05

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