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A(子)とB(親)は同居している。
C(大家)所有の土地に借地権付きの家屋をBが所有している(第三書の権利侵害となりうる抵当権等は借地権についていない)
CからAが底地を買い取り、Bと同居を継続している。(贈与税回避のため、借地権者の地位に変更なしの申告書を税務署に提出)
Bの死亡後、Aが単独でBの家屋を相続する。
この時、相続税の対象物である借地権は消滅するのか。消滅するとしたら、相続税の支払い義務の中にある借地権の消滅を主張できるのか。
それとも、借地権は物権ではなく債権なので、民法179条の適用は不可なのか。仮に借地権(債権)ではなく、地上権(物権)ならば適用可能なのか。
以上の点をご教示ください。

A 回答 (1件)

相続税は対外的なので借地権は消滅しないです。


地上権でも同じことです。
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