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 角地に在る実家を解体して駐車場にする予定です。片方に面している道路が42条2項道路になっています。
 「駐車場の場合はセットバックの必要は無い。」と聞きましたが、42条2項道路に面した既存のブロック塀を壊して、同じ位置に新たに塀を造る事は可能でしょうか?どの様な塀なら可能ですか?
 また、新規に造る事ができない場合、「既存の塀を補修」という形で、下の方を数段残してその上に新たにブロックを積むことは可能でしようか?

A 回答 (5件)

「・・・これに附属する門若しくは塀・・・」が建築物なので、


即ち、建物と一体化している門や塀は建築基準法で規制されますが、
駐車場を塀で囲むことは「建築物」とは言わないので、セットバックの必要はないです。
だから、取り壊して新たにどんな塀を作ってもかまわないです。
建物を建てるときには、敷地面積や建坪率の関係でセットバック位置から計算するので、その位置の塀が同法2条で言う「塀」です。
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この回答へのお礼

詳しい解説、どうもありがとうございます。正直、どうしようか迷ってしまいましたが、これで解決しました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2011/11/14 23:30

補足1



建築物に付随する塀は工作物になり
ポールは工作物ではない。
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この回答へのお礼

再度、ありがとうございます。どの様にするか熟考します。

お礼日時:2011/11/12 21:14

>別のサイトで「42条2項道路との境界にを設置できるか…」という質問に対して「設置できない」という回答を見たので心配になり投稿しました。




この回答は間違い。
ポールは工作物ではない。

これに附属する門若しくは塀・・・
は建築物

建築基準法
(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀・・・

>「既存の塀を補修」という形で、下の方を数段残してその上に新たにブロックを積むことは可能でしようか?

そもそも既存が違反となりできません。
基準法の違反となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 再度、確認したいのですが、「駐車場として使用する場合でも塀はいけない」という事ですか。「ポールならいい」という事ですか。

お礼日時:2011/11/12 00:08

その42条2項と言うのは、建築基準法でしよう。


それでしたら、建物など建てる場合の法律なので、駐車場なら、この法律とは関係ないので、好きなようにしてかまいません。
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この回答へのお礼

端的な回答ありがとうございます。
 別のサイトで「42条2項道路との境界にポールを設置できるか…」という質問に対して「設置できない」という回答を見たので心配になり投稿しました。
 何をしても問題無い!と分かったので安心しました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2011/11/11 16:26

>新たにブロックを積むことは可能でしようか?



保安上、商売上の観点から、フェンスなど、向こう側が透けて見える物の方が良いと思います。

有料駐車場の場合、見通しが悪いと、利用を敬遠される(お客が車を止めてくれない)傾向にあります。

商売として駐車場を設置するなら「道路から一番奥まで素通しで見える状態」にしましょう。

もし、有料駐車場にして「ブロック塀で囲って中の様子が外から見えない」ようにする場合は、おもてに、空車か満車かハッキリ判る表示板を設置し、24時間録画対応の監視カメラも設置して「監視カメラ24時間動作中」と掲示しましょう。じゃないと、お客さんは車を停めてくれませんよ。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。月極駐車場を考えています。近隣に対しての騒音やプライバシーの問題は考えていましたが、保安上の問題は考えていませんでした。どの様な形態であれ、新たに塀を造っても問題が無いと云う事が分かったので良かったです。ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/11 16:12

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