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法務局の地積測量図がある土地の立会いをした場合、土地所有者の指示した境界点と地積測量図に記載されている境界点の位置が異なるとき、どちらが有効なのでしょうか?
また、公図と立会いをして指示された土地の形状が異なるとき、その土地は分筆できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

どちらが有効かを質問から判断し回答することは出来ません。



法律の考え方としては地積測量図が有効です。
土地の境界(筆界)は所有者の支持によって決まったり動いたりするものではありません。
たとえ両者が合意してもです。
ただし実務上は所有者の認識も重要視していますし、しなければなりません。
このズレについて土地家屋調査士がどのように判断するかは、様々な資料を調査し、実際に現地を調査する必要があります。
その結果、地積測量図の間違いが明らかになる可能性がない訳ではありません。

公図と地積測量図と現地の境界標と所有者の認識がそれぞれ異なる場合、その原因が解決できなければ分筆することは出来ません。
さらに境界認識の不一致が紛争化すると、解決に長い時間を要し、いつまでも分筆出来ません。

分筆はしたいが境界紛争の解決は目処がつかない場合、筆界特定制度を利用する方法があります。
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あくまでも地積測量図を重視することが基本ですが。

希に測量図の間違いもあります。現地立会で相違が生じた場合に分筆等行う場合、通常どうり筆界確認書を作成し地図訂正(公図)を行ってからになります。分筆図もその場合は全体地積も変更になるので、地積更正も必要になります。通常分筆図は分筆地のみの求積ですが、残地部分の求積も同じ図面に作図すれば同時に申請できます。知り合いに土地家屋調査士さんがいるのであれば詳しいことは聞くと良いでしょう。
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通常、土地を分筆や合筆をして新たに隣接地権者との境界に「杭=境界点」を入れるときには、双方の地権者が図面(法務局に提出する、登記に使う図面)に基づいて現地に立会して杭を確認し、現地立会書というような書類に印鑑を押すことになっています。

境界に杭を入れることの、承諾書のようなものです。

 従って、後日杭の位置が異なっている場合には、登記図面に基づき再度現地調査をして杭の位置を確認することになりますので、図面を優先して現地確認という手順ですね。双方の地権者が立ち会う必要があります。

 又、土地の形状ですが、立ち会いをしたのに異なるとはどのようなことでしょうか。土地の図面と実状が異なる場合、例えば図面の距離が現地では過不足があるような場合は、分筆する前に現状にあった状態に登記をし直さなければならないでしょう。その登記が終了してから、分筆なりの作業をしないと、誤差が段々広まって行くだけです。
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 当該土地に、地積測量図があると言うことは、前回その土地を、分筆したのか?


地積更正を行ったということと思われます。その時は、現況と地積測量図は、一致
していたものと推定できます。
 土地の境界線については、様々な考えがありますが、法務局に復元可能な確定
した境界線が記載した地図(地積測量図)が、備え付けられている以上、その
法務局備付地図が「有効」です。
 有効という言葉には、少し抵抗がありますが、その地図に反した分筆ができ
ず、その地図の制限を受けることは、間違いありません。

 その法務局備え付けの地積測量図と異なる境界を有効にしたいのなら、前回の
分筆を取り消して、地積更正を行い、改めて、分筆しなおして、今回の分筆を
行う事になるのか(地積測量図=分筆図の場合)。
 前回の地積更正を取り消して、新(真)境界で、地積更正を行う事になります。

 あるいは、境界線に問題のない土地と接するまで、それらの土地を合筆し、
分筆し直す方法もありますが・・・。

 どの場合も、隣接地の分筆等と反することができず、相当、煩瑣な作業と
なると思われます。
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