建て売り住宅がほぼ完成し、来週引き渡しの予定です。隣地境界を確認したところ、ブロック塀が杭の矢印位置よりも約1.5cm内側になっています。しかも長方形の土地の2辺ともです。仲介業者に確認したところ、ブロックの大きさがちょうどよくなるようにそうしたのでは?と。そんなこと理由にはなりませんよね。境界位置ぴったりになるように、ブロックをカットして、図面通りに塀を設置するのが当然だと思うのですが、これって妥協するしかありませんか?今からブロック塀を壊してやり直して下さいとは言いにくいし早く入居したいと思うのですが、どうしたらよいでしょう。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その1.5cm分で総面積はどのくらいになりますか
またブロック塀は両方の敷地にまたがって、敷地境界に設置されているものですか
質問者が越境されていると判断している面積はどのくらいですか(1.5cmではなくその半分が越境と想像されます。長さ15mで0.1平方m程度です)
現状を敷地境界と認めるか、敷地境界は1.5cm(またはその半分)ずれている(ので将来の塀の建替えの際には正規の位置に戻す)確認書(確実を期すなら公正証書で)を取り交わしておくかのいずれかでしょう
塀を作り直せと言うのは現実的ではないでしょう(質問者が全額負担するなら可能性はあります)
また、塀は入居には直接の影響は無いでしょう(塀と建物の間が50cm以下でもない限り)
ありがとうございました。「塀は入居には直接の影響は無いでしょう」・・・そうですね。郊外で比較的広い敷地ですので、1cmや2cmなど全く影響がありません。ご指摘していただき、気持ちがすっきり晴れました。境界の位置から2cm内側になっているだけですごく損をしたような変な気持ちになってしまったことがとても恥ずかしいです。無知なもので、つい分からないのに批判的になってしまう自分を深く反省しています。これで気持ちよく引き渡しに立ち会わせていただけます。的確な回答を本当にありがとうございました。感謝しています。
No.3
- 回答日時:
その杭と境界の位置関係をもう一度確認された方がよいかと思います。
境界杭には一般的に2種類あります。
(1)杭に十字の線・切込みのあるもの
(2)杭に矢印の線・切込みがあるもの
(1)の場合にはその杭の中心部分が「境界点」ですが、(2)の場合は矢印の先もしくは矢印の先にある杭の角が「境界点」になります。
質問文からすると(2)のようですから土地境界は、杭の中心ではなく矢印の先の杭の角になると思われます。
杭の角がブロック塀の外面もしくは中心線になっているのであれば間違っていません。
また仮にずれていたとしても1.5cmでは妥協というよりも許容範囲かと思われます。
ありがとうございました。改めて確認してきたところ、矢印の先の杭の角から2cm程内側になっていました。これも許容の範囲と納得しました。的確な回答をいただき、これで引き渡しが気まずくならずに済みました。知らないと人間関係まで崩してしまうこともあるのですね。せっかくの家ですのにもやもやしていました。これで気持ちよく入居できます。感謝の気持ちでいっぱいです。
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