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お寺が所有権を持っている土地があり
その上で、ある会社が更地の月極駐車場を営んでいます。
元々は、そこにその会社の建物があったのですが、取り壊し更地月極駐車場にしているとのことです。
その更地の借地権を購入する場合、
建物の売買契約がないので
その会社とは何の契約を交わすのでしょうか。お寺とは何の契約を交わすのでしょうか。それぞれ何名義のお金を支払うのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (4件)

借地権は、売買できません。


権利を継承する場合でも、お寺さんの承諾が必要です。
例えば、Aさんだから貸していたが、Bさんなら貸したくないって場合もある訳ですよ。

この場合、色々方法が有りますが、後々問題が生じないすっきりさせる方法は、会社が更地にして賃借契約を解消。改めて、貴方とお寺さんとの間で賃借契約を締結する事になります。

http://www.c21mercury.com/1/1.html
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月極駐車場を経営している会社とお寺とは土地賃貸借契約を締結しています。


質問者様がこの土地上に自己名義の建物を建築する場合にはお寺との間で賃貸借契約を締結すれば良いのですが、その場合に現在の賃借人である会社の立場がどうなるか?と言う事でしょう。
会社との賃貸借契約の借主の地位を引き継ぐのか、会社とお寺との賃貸借契約を解除してもらうのか、お寺との契約を引き継ぐ新会社を設立する等イロイロやり方は考えられます。

こうした場合に、会社と話し合うだけでは埒が開きませんから、地主であるお寺さんの意向もヒアリングしておく必要はあるでしょうね。お寺さんが「No」と言った場合の担保をどうするのかをハッキリさせておかないとトラブルの素ですね。

会社もどれほどの対価を希望しているのか判りませんが、質問者様は支払う側ですから、建築前に会社に支払う金員とお寺に支払う金員さえハッキリさせておくことが肝心ですね。
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定期借地権付き賃借権



その会社が権利を持ってるはずです。

定められた期間の賃借権を会社から譲り受ける契約。

だと思います。
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お寺の土地ならばお寺から土地を借りているはずです。


ですからその会社はお寺に毎年地代を支払っているのではないですか?
少なくとも、一般的には借地権の売買には地主の許可が必要になります。
お寺の土地の場合、個人の土地ではありませんから、檀家が反対すればそれまでです。
勝手に売り買いする坊主もいますので、その辺りは先ずはお寺に相談してみてください。
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