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★行政書士試験の民法についての質問になります。

時効についての質問になります。


Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Cは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。



後順位抵当権者は、先順位抵当権の役担保債権の消滅時効を援用することができない(最判平11.10.21)。
先順位振当権の被担保債権の消滅により、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、配当額が増加するという利益は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないからである。

時効の問題で
・消滅時効の援用ができる者、できない者
○保証人、物上保証人、第三取得者、詐害行為の受益者
×一般債権者、後順位抵当権者、債権者代位権の第三債務者
・取得時効の援用ができる者、できない者
○賃借人(賃借権の時効取得)
×家屋賃借人(土地所有権の時効取得)

を問う問題が複数問出てくるのですが、判断基準として大体回答に『直接利益を受ける者』に該当するかどうかと記載があります。
この『直接利益を受ける者』というのはどういうことでしょう。
深く考えずに、消滅時効の援用ができる者、できない者・取得時効の援用ができる者、できない者で丸暗記した方が早いのでしょうか。

A 回答 (1件)

>この『直接利益を受ける者』というのはどういうことでしょう。



この辺は司法試験の範囲の話にはなってくるので、行政書士試験の場合ほぼ確実に判例の文面に従って脚の正誤がでてくるのでよく出るパターンは覚えるしかないと思ったほうが早いです。

ちなみに時効制度(民法)の前提として以下の解釈が一般的にあります。
1.長期間にわたり継続した事実状態の尊重及び法的安定性の確保
2.立証困難の救済
3.権利の上に眠る者は保護せず

よって、このような法益を保護することに直接的に関わる権利として保証すべきと判断されるようなものは一般的に「直接権利を受けるもの」として解釈する余地が生まれます。例で上げられた後順位抵当権者の繰り上げによる権利は前提として後抵当順位であることを認識した上でその抵当権を得ているものとされるため、第一抵当権に関わる時効取得の保護する範囲とは直接的には見なされないのは自然な話です。
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