基本的な質問ですいません。
民法の不動産物権変動について勉強している者ですが、不動産物権変動の176条と177条の関係について論じよ、という問題に対しまず、
176条は意思表示のみで移転し(省略しています)、一方で177条では二重譲渡において先に登記を備えたものを保護するとしている。
と問題提起したのですが、添削をしてもらったところ、二重譲渡の場合なぜ177条が適用されるのか示すべき、と指摘を受けました。
そこで自分でいろいろと考え
(1)動産取引は、複雑化しているため公信の原則を採用しなければ取引が滞る可能性がある。一方で不動産は私人にとって重要なものであり、これが喪失してしまうと重大な不利益をこうむるおそれがある。そのため、不動産取引においては公示の原則を適用すべき。
(2)177条は「不動産に関する物権の得喪および変更は、登記がなければ第三者に対抗することが出来ない」としているため
と示したのですが、説得力に欠けている気がします。
よろしければ、二重譲渡でなぜ177条が適用されるのか教えていただけると有り難いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
なにか、公理を証明しろと言われているような感じですので、答えにくくて大変ですねぇ。
難しいので自信はまったくありませんが、回答が着かないので私から
(^^;
> 二重譲渡でなぜ177条が適用されるのか
そう、直截な質問をされると、お書きの(2)のように「そこに177条があるからだ」としか言いようがないように思います。
二重譲渡、三重譲渡の時の当事者間の利益衡量の時に177条を使わないとしたら、177条の存在意義は一体どこにあるのか、という話になってしまいます。
177条の内容をもっと詳しく説明しますか?
とはいえ、添削者のアドバイスを間違って受け取られたのでは? という気もするのです。
> 176条と177条の関係について論じよ
という最初の質問に戻りますと、おそらく、177条が176条の特則になっているかどうか、などを論じなさいということなのではないかと思いますが、いかがでしょう。
もっと言えば、177条は単なる弥縫策(つじつま合わせ)なのか、177条が176条を本格的に修正しているかどうか、本当に意思だけで不動産所有権は移動しているのか、とかね。
もちろん、どう考えるにしろ、その理由付けは必要ですが、『二重譲渡でなぜ177条が適用されるのか』という趣旨からは外れますので、その方向でいいかどうか判らない時点で書いてみてもしようがない気がします。
授業でそんな話は出ませんでしたか?
大学の授業でいい点を取るには、批判するにしろ支持するにしろ先生の説を踏まえた回答を書く必要があると、信じています。
ですから、授業に出席していない私にはちょっと出題意図が読み取りにくいです。
ご丁寧に有難うございます。
177条は176条の特則、とは「登記不要説」の見解でしょうか?
回答者様のおっしゃる通りだと思います。
実は、この不動産物権変動の導入部分の講義をインフルエンザのため出席できませんでした…
そのため、今参考書などを参照して学習している最中です。
No.2
- 回答日時:
1番回答者です。
帰宅しようと思ったところですが、お礼文を拝見しました。
明らかな誤解がありましたので、ちょっとコメントしてから帰ります。帰宅してから見たら質問が締め切られていたりすると面倒ですので。
> 177条は176条の特則、とは「登記不要説」の見解でしょうか?
まったく、逆です。
不動産取引でも176条をそのまま適用すると、意思だけで所有権を移転できるので、「登記不要」説になります。
177条によって修正するとか、177条は176条の特則、と見ると、登記は必要になります。
不動産取引において176条は177条によって排除されることになるでしょうから、意思だけでは所有権を移転できず、移転には「登記が必要」と考えることになるでしょうね。
その考えに依拠すれば、登記を移していない間は所有権は移転していないので、競争社会では二重譲渡は当然ありうる状態であり、どっちが所有者になるかの決定には「第177条により」決せられることになります。
今学説としてそこまで言い切ったものがあるかどうかは確認できませんけどもネ。
そういう考え方が良い、という話ではなく、「どういう考え方が、なぜ良いのか論じなさい」というのが最初の設問ではないのでしょうか?
質問者さんの書いた答案を読んでみないと、何が書かれて何が不足していたのかわかりませんが、そういうものを説明する過程で『二重譲渡でなぜ177条が適用されるのか』にも触れざるを得ないのではないか、と思ったりします。
わかりやすいように極論しますが、不動産取引には176条は適用されず、177条だけが適用されるのなら、二重譲渡に177条が適用されるのは当たり前でしょ、という話になります。
今は、というか、今でも、おそらく、不動産取引でも176条適用を基本として、しかし、当事者の意思の解釈として「登記・売買代金支払いのときに所有権を移す」という特約の存在を擬制するのが学説上の主流だと思います。
その説では、いろいろな問題について両方の条文の間でつじつまを合わせなければならないので、「背信的悪意者」はどうだとか、さまざま場合分けして説明したりする必要が出てきたりします。
なにか、私が登記必要説を唱えているような文章になってしまいましたが、そういう意図はありません。
単に冒頭の誤解をときたかっただけです。
ケーススタディと違って回答しにくい問題ですが、逆に言うと力の差が出やすい問題です。頑張ってください。
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