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登記の
共有者全員持分全部移転
とはどういうことでしょうか?

A 回答 (3件)

「所有権移転」も「共有者全員持分全部移転」も,当該不動産の所有権の全部を移転するという点で違いはないのですが,前者はただ1人の所有者が登記義務者になる場合,後者は複数の共有者の全員が登記義務者になる場合にそのように記載するというだけです。



所有者がただ1人の場合で,その所有不動産を処分したいと思う場合であっても,当該不動産の所有権全部を移転しなければならないわけではなく,その一部(持分)を移転するということも可能です(その場合の登記の目的は「所有権一部移転」になります)。

同様に,数人の共有者がその共有不動産を処分したいと思う場合であっても,当該不動産の共有者の全員がその持分の全部を一括で移転しなければならないわけではなく,共有者のうちAさんだけがその持分の全部または一部を移転するということも可能です(これができないとマンションの売買はできなくなります)。当然,一部の人が持分を処分するだけでなく,その全員が一括で持分の全部を移転することも可能なわけで,その場合には,”共有者”の”全員”がその”持分”の”全部”を”移転”することになるので,これを「共有者全員持分全部移転」と書くだけで,実体は「所有権移転」と何ら変わりません。

ちなみに,ABCDEの5人が共有している不動産のABCD持分を移転しEは持分処分を行わない場合,登記の目的は「ABCD持分全部移転」としても「E持分を除く共有者全員持分全部移転」としてもどちらでもいいことになっています。
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不動産の所有権が何人かに分かれていたのを、全部誰か一人の名義に変えることです。

贈与や売買が考えられます。

登記がらみの質問を繰り返しているようですが、法務局(登記所)で聞けば親切に教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法務局には行き、地番など丁寧に教えてくれました。また行ってみます。

お礼日時:2020/06/04 09:43

1人にあげた事、放棄した

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