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下記の場合の相続関係はどうなりますでしょうか
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

(登場人物)
夫A
妻B
長男C
長女D
次女E
長男Cの配偶者F(C、Fの間に子供無し)


(時系列)
① 不動産を購入、A持分3分の2、C持分3分の1の所有権保存登記されている。
② A死亡した為、相続を登記原因として、Bに持分3分の2全部移転登記されている。
③ その後、Bが死亡した。
④ その後、Cが死亡した。

【質問】
1、②でAが死亡した場合は、相続人はB、C、D、Eであるはずなのに、何故BだけがAの持分3分の2全部を相続したのでしょうか、遺産分割協議をしたのでしょうか、どうしてこのような登記になるのか理解出来ません。

2、②の時点でB、Cの共有になり、③でBが死亡、Bの持分3分の2全部は、相続を登記原因として、Cに移転するのでしょうか、それともC、D、Eの3人の相続登記されるのでしょうか、このBの持分3分の2は、誰々にどういう割合で移転されるのでしょうか

3、④でCが死亡、この不動産は配偶者Fのものになるのでしょうか、相続を登記原因として、Fに移転されるのでしょうか、このときにD、Eが出てきて、自分達にも相続する権利があると主張出来るのでしょうか、もし主張出来るのなら、F、D、Eはどのような割合で相続するのでしょうか

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>相続人はB、C、D、Eであるはずなのに、何故BだけがAの持分3分の2全部を相続したの…



(1) 遺言書にそう書かれており、他の相続人の誰もが異を唱えなかった。
(2) 遺言書の内容は違う、あるいは遺言書などなかったが、法定相続人全員が合意してそのように決めた。

のどちらかです。

>③でBが死亡、Bの持分3分の2全部は、相続を登記原因として、Cに移転するの…

違う、違う。

>C、D、Eの3人の相続登記されるのでしょうか、このBの持分3分の2は、誰々にどういう割合で…

C、D、E は均等ですから、
2/3 × 1/3 = 2/9
ずつ相続します。

ただし、一番最初の例と同じで、いついかなる場合でも法定割合どおりでなければいけないわけではありません。

>④でCが死亡、この不動産は配偶者Fのものに…

直系尊属も直系卑属も一人もいない夫婦の一方が旅立ったときは、
・残った配偶者・・・3/4
・故人の兄弟全員で・・・1/4 (2人なら 1/8 ずつ)
が法定割合。
https://minami-s.jp/page008.html

>このときにD、Eが出てきて、自分達にも相続する権利があると主張出来るの…

どうぞ。

ただ、遺言書で
「全財産を妻に」
と書いてあった場合は、兄弟には遺留分がありませんので、請求できません。
https://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
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この回答へのお礼

迅速且つ丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2022/10/24 22:51

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