No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法定相続人の1人が、勝手に不動産を登記した、ということですよね。
遺産分割協議が終わっていなくても可能です。
この場合、法定相続人全員の戸籍謄本が必要です。
ただし、戸籍謄本は、本人でないと取れませんから、代理人の場合は委任状が必要です。
また、その法定相続人は遺産分割協議をしていないのに登記申請をしていますから、裁判のために必要とかの正当な理由を細かく説明しなければなりません。
この質問からだと、偽造書類での登記の疑いがありますね。
すべての相続財産の1/4ですから、その不動産の1/4と決まった訳ではありません。
他の相続人が問題なし、として残りの相続財産の遺産分割協議を終えて、
残りの不動産の登記をすれば、問題はありませんが、揉めるようなら、キチンと調べて不正なら登記の取り消しでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/10/15 15:39
この土地とビルは共有名義の不動産として登記して2年たちますがそのままでいまでもテナントを貸して家賃を3/4が独り占めして使っています。
もちろんこの2年間3/4の登記申請した相続人からは何の連絡も相談も一切なくて1/4は完全に無視されたままです
この後どんなトラブルに発展していくとおもいますか
No.3
- 回答日時:
不動産に関する権利の得喪は登記が対抗要件です。
一部の特殊な場合を除いて,遺産分割協議による登記でも,法定相続割合での登記でも,登記原因は同じ「相続」になるために,第三者にはそのどちらで登記したのかがわかりません。相続人相互間では未分割状態にあることを知っている(はずな)ので,その後に「遺産分割」を原因とした持分移転登記がされる余地があることはわかっています。でも第三者には,一部の場合を除いてそのようなことはわからなかったりします。
その結果,第三者はその登記を見て権利関係(共有者やその持分割合)を判断せざるを得ないので,第三者との間ではそのように扱われるだけです。第三者との間でトラブルが起きた場合には,その持分割合で費用の負担等をすることになります。
たとえば,災害でビルの外壁が落下して通行人に被害を与えることも考えられますね。不動産の現状がわからないので,その程度しか言えませんけど。
ここから下は細かい解説です。質問者は理解されているかもしれませんが,意味を理解できていない閲覧者もいるようなので,以下はそのような閲覧者のために書く部分があります。質問者さんその部分はちょっと我慢してくださいね。
遺産分割協議が成立していない相続財産は,遺産分割協議が成立するまでは,法定相続人全員の共有状態に属することになります(民法898条)。その段階の共有持分割合は法定相続割合に応じたものになりますが,相続分は譲渡することができる(相続割合とはいえ所有権持分には違いないので,民法206条に準じた処分が可能です)ので,その結果として特定の相続人の相続分が増えることもありえます。
その遺産分割協議の未成立の段階で,相続人が自己の権利を保全(不動産の得喪に関する第三者対抗要件を具備)するには登記が必要で,それは「保存」行為として,相続人(共有者)の一部から,相続人全員のためにその全員名義にする相続の登記が可能です(民法252条ただし書き)。
その後相続人間で遺産分割協議が成立すれば,今度は「遺産分割」を原因として,当該不動産を取得しないことになった相続人から,当該不動産を取得することになった相続人への持分移転登記をすることになりますが,登記されている持分割合で遺産分割協議が決定することもあり得ます。遺産分割協議の結果が公示されることはないので,第三者にはそれがわかりません。第三者は,その時点での「登記を信じるしかない」のです。
登記が共有状態になっている状態のときは,民法の共有に関する規定(民法249条~264条)の適用があります。
共有者は,共有物の全体について,その持分に応じた使用(収益)ができます(民法249条)し,管理行為は持分価格の過半数で決することができる(民法252条本文)ために,結果として持分を多く持っている人の支配下に置かれかねません。
共有物の変更行為については処分行為に近いこともあり,共有者全員の同意が必要ではあります(民法251条)が,共有物に関する費用負担は,共有者がその持分に応じて負担することになります(民法253条1項)。共有物由来のトラブルが生じた場合には,共有者は,その持分に応じた費用負担をしなければならないということです。
ですが少数持分共有者にも,民法249条の共有物の使用収益権はあります(民法253条1項の費用負担根拠はこのあたりに由来するものだと思います)。この使用収益権が侵害されているのであれば,その侵害額を損害だと考えて損害賠償請求をすることも可能でしょう。あとは被害者である共有者がそれをするかどうかです(利益侵害者が損害賠償をすることは義務だと規定されているけど,その被害者が損害賠償請求をすることは任意だから)。
当該相続不動産の弁物分割は無理でも,相続全体としての分割としての遺産分割は可能でしょう。私的な協議ができないようであれば,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることだって可能です。調停が不調になれば家裁の審判を受けることもできますが,その審判は法定相続割合(相続分の譲渡があった場合に,それを示す証拠が提出されていれば,それを加味した相続割合)を基準とした内容になるはずです。
将来的な不安があるのであれば,それを回避する方法を考え,そのために実行すべきことに向けて努力をすべきだということで,あとはあなたがどうするかです。ここでいくら質問を繰り返していても,解決に向けた行動を起こさない限りは,その不安はずっと残ったままになるだけです。
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